○潟上市障害者地域自立支援協議会規則
令和2年3月24日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市附属機関設置条例(令和元年潟上市条例第23号)第4条に基づき、潟上市障害者地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 条例別表第1に定める協議会の所掌事務の細目については、次に掲げるものとする。
(1) 地域の関係機関による支援体制の構築に関すること。
(2) 困難事例への対応のあり方に関すること。
(3) 相談支援事業の運営・評価に関すること。
(4) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条第1項の規定に基づき組織される障害者差別解消支援地域協議会が行う同法第18条第1項及び第2項に規定する協議及び取組に関すること。
(5) 医療的ケア児のための関係機関による支援体制の構築に関すること。
(6) 障害福祉計画の策定に関すること。
(7) その他障がい福祉施策に関すること。
(委員)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 保健・医療・福祉関係者
(3) 障害者団体関係者
(4) 障がい者等及びその家族等
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長1人を置き、会長にあっては委員の互選により、副会長にあっては会長の指名によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長にともに事故があるとき又は会長及び副会長がともに欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了等にともない新たに組織された協議会が最初に開催される場合は、市長が招集する。
2 会長は、協議会の議長となる。
3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第6条 会長は、協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、福祉保健部社会福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に協議会の会長及び副会長の職にある者は、それぞれこの規則の施行の日に、第4条第1項に定める協議会の会長及び副会長として定められたものとみなす。