○潟上市老人ホーム入所判定委員会規則

令和2年3月24日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市附属機関設置条例(令和元年潟上市条例第23号)第4条の規定に基づき、潟上市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 潟上市老人福祉担当者

(2) 潟上市保健師

(3) 潟上市福祉事務所職員

(4) 医師

(5) 潟上市社会福祉協議会事務局長

(6) 老人福祉施設長

(7) 地区民生児童委員協議会会長

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会議)

第3条 委員会の幹事は、健康長寿課長とする。

2 会議は、幹事が招集し、会議をつかさどる。

3 会議は、協議事項の内容によって構成員の一部により開催することができる。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、幹事の決するところによる。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、福祉保健部健康長寿課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

潟上市老人ホーム入所判定委員会規則

令和2年3月24日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
令和2年3月24日 規則第20号
令和4年3月31日 規則第19号