○潟上市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会規則

令和2年3月24日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市附属機関設置条例(令和元年潟上市条例第23号)第4条に基づき、潟上市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 高齢者虐待又は高齢者虐待の疑いのある事案に対する関係機関、関係者の対応策及び連絡調整に関すること。

(2) 高齢者虐待に関する状況の確認及び検討に関すること。

(3) 高齢者虐待の防止に関わる啓発及び研修に関すること。

(4) その他、高齢者虐待の防止に関すること。

(委員)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる団体等に所属する者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 潟上市民生児童委員協議会

(2) 潟上市社会福祉協議会

(3) 男鹿潟上南秋医師会

(4) 五城目警察署

(5) 人権擁護委員

(6) 介護サービス事業所

(7) 潟上市在宅介護支援センター

(8) 潟上市福祉事務所

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

3 委員長は、あらかじめ副委員長として委員1人を指名するものとする。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員長及び副委員長にともに事故があるとき又は委員長及び副委員長がともに欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員の任期満了等にともない新たに組織された委員会が最初に開催される場合は、市長が招集する。

2 委員長は、委員会の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第6条 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(個別ケース検討会議)

第7条 第5条の規定にかかわらず、個別の高齢者虐待に適切かつ速やかに対応するため必要と認められる場合には、関係委員を召集し、個別ケース検討会議を開催することができる。

2 個別ケース検討会議に座長を置き、地域包括支援センター長をもって充てる。

3 座長は、高齢者虐待に関する相談及び通報があった場合、必要に応じて関係委員及び関係者を招集し個別ケース検討会議を開催する。この場合において、座長は当該対応の状況を委員会に報告するものとする。

4 座長は、個別ケース検討会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見又は説明を聴くことができる。

(守秘義務)

第8条 委員会の委員及び個別ケース検討会議に出席した関係者は、職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、福祉保健部健康長寿課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に委員会の委員長、副委員長及び委員長があらかじめ指名する委員の職にある者は、それぞれこの規則の施行の日に、第4条第1項に定める委員会の委員長、同条第3項に定める副委員長及び同条第5項に定める委員長があらかじめ指名する委員として定められたものとみなす。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年9月30日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

潟上市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会規則

令和2年3月24日 規則第21号

(令和6年9月30日施行)