○潟上市地域密着型サービス運営委員会規則
令和2年3月24日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市附属機関設置条例(令和元年潟上市条例第23号)第4条の規定に基づき、潟上市地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 被保険者
(2) 識見を有する者
(3) 保健、医療及び福祉関係者
(4) 介護サービス及び介護予防サービス事業者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
3 委員長は、あらかじめ副委員長として委員1人を指名するものとする。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員長及び副委員長にともに事故があるとき又は委員長及び副委員長がともに欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員の任期満了等にともない新たに組織された委員会が最初に開催される場合は、市長が招集する。
2 委員長は、委員会の議長となる。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第5条 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、福祉保健部健康長寿課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。