○潟上市地域包括支援センター運営協議会規則
令和2年3月24日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市附属機関設置条例(令和元年潟上市条例第23号)第4条に基づき、潟上市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 条例別表第1に定める協議会の所掌事務の細目については、次に掲げるものとする。
(1) 潟上市地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。
ア センターの担当する圏域の設定
イ センターの設置、変更及び廃止並びにセンター業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更
ウ センターの業務を委託された法人による予防給付等に係る事業の実施
エ センターが予防給付等に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所の指定
オ その他協議会がセンターの公正及び中立性を確保する観点から必要であると判断した事項
(2) センターの運営に関すること。
(3) 地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築に関すること。
(4) 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。
(5) その他地域包括ケアに関すること。
(委員)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 介護サービス及び介護予防サービス(以下「介護サービス等」という。)の利用者あるいは介護保険の第1号及び2号被保険者
(2) 介護サービス等の事業者、医師、看護師及び介護支援専門員等の職能団体に所属する者
(3) 地域における権利擁護事業、相談事業及び地域包括支援センターの事業内容に関わりのある者
(4) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
3 会長は、あらかじめ副会長として委員1人を指名するものとする。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 会長及び副会長にともに事故があるとき又は会長及び副会長がともに欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了等にともない新たに組織された協議会が最初に開催される場合は、市長が招集する。
2 会長は、協議会の議長となる。
3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第6条 会長は、協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、福祉保健部健康長寿課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。