○潟上市予防接種健康被害調査委員会規則

令和2年3月24日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市附属機関設置条例(令和元年潟上市条例第23号)第4条に基づき、潟上市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 条例別表第1に定める委員会の所掌事務の細目については、次に掲げるものとする。

(1) 予防接種による健康被害が発生した際の疾病の状況に係る調査に関すること。

(2) 診療内容に関する資料の収集に関すること。

(3) 必要と考えられる場合の特殊な検査又は剖検の実施に関すること。

(委員)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 秋田市医師会又は男鹿潟上南秋医師会から推薦された者

(2) 所轄保健所長

(3) 識見を有する者

2 委員の任期は、委嘱の日から当該健康被害に係る調査助言が終了する日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。ただし、委員長にあっては、識見を有する者のうちから選出するものとする。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の議長となる。

3 委員会は、全ての委員が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、全ての委員の合意によって決定する。

5 委員会は、非公開とする。

(関係者の出席等)

第6条 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(報告)

第7条 委員長は、調査審議の結果を速やかに市長、秋田市医師会長及び男鹿潟上南秋医師会長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、福祉保健部健康長寿課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

潟上市予防接種健康被害調査委員会規則

令和2年3月24日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年3月24日 規則第26号
令和4年3月31日 規則第19号