○潟上市健康かたがみ21策定委員会規則

令和2年3月24日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市附属機関設置条例(令和元年潟上市条例第23号)第4条に基づき、潟上市健康かたがみ21策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 条例別表第1に定める委員会の所掌事務の細目については、次に掲げるものとする。

(1) 健康かたがみ21の策定及び評価等に関すること。

(2) 乳幼児から高齢者までの一貫した健康づくりの審議・推進に関すること。

(3) その他全市民の健康づくりの推進に必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 医療福祉関係者

(3) 識見を有する者

(4) 事業所代表者

(5) 地域代表者

2 委員の任期は、次期計画の策定及び当期計画の評価に必要な期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第6条 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉保健部健康長寿課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

潟上市健康かたがみ21策定委員会規則

令和2年3月24日 規則第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年3月24日 規則第28号
令和4年3月31日 規則第19号