○潟上市地域協議会規則

令和2年3月27日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市附属機関設置条例(令和元年潟上市条例第23号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、潟上市地域協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 各種団体等を代表する者

(3) 識見を有する者

(4) その他市長が適当と認める者

2 委員の任期は、委嘱の日から委嘱した日の属する年度の末日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第3条 協議会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、協議会を代表し、会務を統括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第5条 委員長は、協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、福祉保健部社会福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に協議会の委員長及び副委員長の職にある者は、それぞれこの規則の施行の日に、第3条第1項に定める協議会の委員長及び副委員長とみなす。

潟上市地域協議会規則

令和2年3月27日 規則第36号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年3月27日 規則第36号