○潟上市要保護児童対策地域協議会規則

令和2年3月27日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市附属機関設置条例(令和元年潟上市条例第23号)第4条の規定に基づき、潟上市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 協議会の委員は、次の表に掲げる関係機関等(以下「関係機関等」という。)の代表者又はその推薦を受けた者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

関係機関等

秋田県子ども・女性・障害者相談センター

五城目警察署

潟上市福祉事務所嘱託医

潟上市内の保育所及び認定こども園

潟上市地区民生児童委員協議会

潟上市校長会

潟上市福祉事務所長

潟上市福祉保健部社会福祉課

潟上市福祉保健部子育て応援課

潟上市教育委員会教育総務課

その他連絡又は連携が必要と認められる機関

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第4条 協議会の会議は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議とする。

2 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、協議会の会議に出席を求め、意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(代表者会議)

第5条 代表者会議は、関係機関等の代表者である委員を招集して開催する。

2 代表者会議は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了等にともない新たに組織された代表者会議が最初に開催される場合は、市長が招集する。

3 代表者会議は、年1回以上開くものとする。

4 会長は、代表者会議の議長となる。

5 代表者会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

6 代表者会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(実務者会議)

第6条 実務者会議は、関係機関等の推薦を受けた実務者である委員を招集して開催する。

2 実務者会議は、第8条に規定する要保護児童対策調整機関の長が招集し、議長となる。

3 実務者会議は、年1回以上開くものとする。

(個別ケース検討会議)

第7条 個別ケース検討会議は、関係機関等の推薦を受けた実務者である委員並びに個別の要保護児童及びその家族等について直接関わりを有している担当者を招集して開催する。

2 個別ケース検討会議は、次条に規定する要保護児童対策調整機関の長が招集し、議長となる。

3 個別ケース検討会議は、必要に応じて随時開くものとする。

(要保護児童対策調整機関)

第8条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第4項の規定による要保護児童対策調整機関は、潟上市福祉保健部子育て応援課とする。

2 要保護児童対策調整機関は、次に掲げる業務を行う。

(1) 協議会に関する事務の総括

(2) 支援対象児童等に対する支援の実施状況の把握

(3) 児童相談所その他の関係機関等との連絡調整

3 要保護児童対策地域協議会に、法第25条の2第6項に規定する調整担当者を置く。

(守秘義務)

第9条 協議会の委員及び委員であった者は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に協議会の委員長及び副委員長の職にある者は、それぞれこの規則の施行の日に、第3条第1項に定める協議会の委員長及び副委員長とみなす。

(令和3年7月13日規則第30号)

この規則は、令和3年9月21日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月14日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

潟上市要保護児童対策地域協議会規則

令和2年3月27日 規則第37号

(令和5年6月14日施行)