○潟上市子どもの貧困対策協議会規則

令和2年3月27日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市附属機関設置条例(令和元年潟上市条例第23号)第4条の規定に基づき、潟上市子どもの貧困対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 協議会の委員は、次の掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 子どもの貧困対策に関して識見を有する者

(2) 関係機関の職員

(3) 公募による者

(4) その他市長が適当と認める者

2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第3条 協議会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、協議会を代表し、会務を統括する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第5条 委員長は、協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 協議会の委員又は委員であった者は、協議会の職務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、福祉保健部子育て応援課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に協議会の委員長及び委員長があらかじめ指名する委員の職にある者は、それぞれこの規則の施行の日に、第3条第1項に定める協議会の委員長及び同条第3項に定める委員長があらかじめ指名する委員として定められたものとみなす。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

潟上市子どもの貧困対策協議会規則

令和2年3月27日 規則第38号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和2年3月27日 規則第38号
令和4年3月31日 規則第19号