○潟上市子どもの貧困対策協議会規則
令和2年3月27日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市附属機関設置条例(令和元年潟上市条例第23号)第4条の規定に基づき、潟上市子どもの貧困対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 協議会の委員は、次の掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 子どもの貧困対策に関して識見を有する者
(2) 関係機関の職員
(3) 公募による者
(4) その他市長が適当と認める者
2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第3条 協議会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、協議会を代表し、会務を統括する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第5条 委員長は、協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 協議会の委員又は委員であった者は、協議会の職務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、福祉保健部子育て応援課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。