○潟上市民生委員推薦会規則
令和2年3月27日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第5条の規定により市が設置する潟上市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 推薦会は、民生委員としての適格者を秋田県知事(以下「知事」という。)に推薦するものとする。
2 推薦会は、知事が前項の規定により推薦された者を民生委員として適当でないと認めて再推薦を命じたときは、その日から20日以内に他の適格者を推薦しなければならない。
3 推薦会は、民生委員が法第11条第1項各号のいずれか又は法第16条の規定に該当すると認めたときは、その理由を付して、その解嘱を知事に内申することができる。
(組織)
第3条 推薦会は、委員14人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 市町村の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のある者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 学識経験のある者
3 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 推薦会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、推薦会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員長及び副委員長にともに事故があるとき又は委員長及び副委員長がともに欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 推薦会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
3 推薦会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 推薦会の会議は非公開とし、委員は、議事に関してその秘密を守らなければならない。
5 推薦会に幹事及び書記それぞれ3人以内を置き、幹事は、委員長の命を受け庶務を整理し、書記は、委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。
6 推薦会の会議の状況は、詳細に記録し、これを保存しておかなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、推薦会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に推薦会の委員である者は、この規則の規定に基づく推薦会の委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、この規則の施行の際におけるその者の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。