○潟上市農業振興地域整備計画策定検討委員会規則

令和2年3月31日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市附属機関設置条例(令和元年潟上市条例第23号)第4条に基づき、潟上市農業振興地域整備計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市農業委員会の委員

(2) 農業協同組合の役員

(3) 農業共済組合の役員

(4) 土地改良区の役員

(5) 農業者代表

(6) 県秋田地域振興局に所属する者

(7) 市都市計画担当課に所属する者

(8) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 特定の職により委嘱された委員は、任期満了前において当該職を失ったときは、委員の職を失うものとする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員長及び副委員長にともに事故があるとき又は委員長及び副委員長がともに欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員の任期満了等にともない新たに組織された委員会が最初に開催される場合は、市長が招集する。

2 委員長は、委員会の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第5条 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、産業振興部農林水産振興課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

潟上市農業振興地域整備計画策定検討委員会規則

令和2年3月31日 規則第42号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和2年3月31日 規則第42号
令和4年3月31日 規則第19号