○潟上市学校教育環境適正化検討委員会規則
令和2年3月16日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市附属機関設置条例(令和元年潟上市条例第23号)第4条の規定に基づき、潟上市学校教育環境適正化検討委員会(以下「検討委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 検討委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、潟上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 自治会の役員
(3) 小・中学校に在籍する児童生徒の保護者
(4) 小・中学校の長
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
2 委員の任期は、委嘱の日から当該諮問に係る審議が終了する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、委員の中から互選し、副委員長は、委員長が指名する。
3 委員長は、委員会の会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、調査審議のために必要があると認めたときは、関係者に必要な資料の提供を求め、又は委員会の会議に出席させて説明を求めることができる。
(公印)
第5条 公印の種類、形式、形状寸法、公印を管理すべき者(以下「公印管理者」という。)、使用目的及び個数は、別表のとおりとする。
(事務局)
第6条 委員会の庶務を処理するため、教育委員会教育総務課に事務局を置く。
2 事務局員は、教育委員会教育総務課の職員をもって充てる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月26日教委規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の潟上市学校教育環境適正化検討委員会規則の規定は、令和3年5月31日から適用する。
別表(第5条関係)
種類 | 形式 | 形状寸法(ミリメートル) | 公印管理者 | 使用目的 | 個数 |
潟上市学校教育環境適正化検討委員会委員長印 | 正方形 18×18 | 教育総務課長 | 委員長名をもって発送する文書用 | 1 |