○潟上市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則

令和2年7月1日

規則第55号

潟上市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年潟上市条例第18号)附則の規則で定める日は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症である期間の最終日までに新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合を含む。)した者が、その療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後、労務につくことを予定していた日のうち最初の日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月24日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月24日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月15日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月21日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月26日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月26日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月7日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月26日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月22日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月30日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月3日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月28日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

潟上市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則

令和2年7月1日 規則第55号

(令和5年4月28日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和2年7月1日 規則第55号
令和2年8月24日 規則第64号
令和2年11月24日 規則第66号
令和3年3月15日 規則第9号
令和3年5月21日 規則第19号
令和3年8月26日 規則第31号
令和3年11月26日 規則第52号
令和4年3月7日 規則第7号
令和4年5月26日 規則第26号
令和4年9月22日 規則第33号
令和4年11月30日 規則第39号
令和5年3月3日 規則第4号
令和5年4月28日 規則第21号