○潟上市新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金条例
令和2年9月30日
条例第25号
(設置)
第1条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の拡大により、経営に深刻な影響を受けている事業者が融資を受けた場合に、当該融資に係る利子相当分を補給するための財源に充てるため、潟上市新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 市長は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要と認める場合に限り、予算の定めるところにより、基金を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。この場合において、基金に残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する金額を予算に計上して、国庫に納付するものとする。
附則(令和3年6月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。