○潟上市立幼保連携型認定こども園預かり保育規則

令和3年6月30日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市立幼保連携型認定こども園に関する条例施行規則(平成27年潟上市規則第20号)第5条ただし書の規定により、同条第1号に規定する教育時間を延長して実施する保育(以下「預かり保育」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(預かり保育の手続及び許可)

第2条 預かり保育の利用を希望する保護者は、預かり保育申込書(様式第1号)を園長に提出しなければならない。

2 園長は、前項の申込みがあったときは、その内容を精査の上、可否を決定するものとする。

3 園長は、預かり保育を許可したときは、預かり保育許可書(様式第1号)を交付しなければならない。

4 保護者は、預かり保育を変更しようとするときは、預かり保育変更届出書(様式第2号)を園長に提出しなければならない。

(休業日)

第3条 預かり保育の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 8月13日から8月15日まで

(4) 12月29日から翌年1月3日まで

(5) 4月1日から4月3日まで及び3月26日から3月31日まで

(6) 開園記念日

(7) 前各号に掲げるもののほか、園長が特に必要と認め、市長の承認を受けた日

(預かり保育の担当者)

第4条 預かり保育は、園長の指揮監督の下に職員等が担当するものとする。

2 前項の職員等は、原則として幼稚園教諭及び保育士等の資格を有する者とする。

(預かり保育の内容)

第5条 預かり保育の内容は、園児の主体的な活動を中心とする。

(預かり保育の時間)

第6条 預かり保育の時間は、午前8時から午前8時30分まで及び午後2時30分から午後5時までとする。ただし、長期休業期間(潟上市幼保連携型認定こども園に関する条例施行規則第7条第2項第2号から第4号までに規定する春季休業日、夏季休業日及び冬季休業日の期間をいう。以下同じ。)における預かり保育の時間は、本文に規定する時間(以下「通常預かり保育時間」という。)及び午前8時30分から午後2時30分までとする。

(預かり保育料の額)

第7条 預かり保育料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 通常預かり保育時間に預かり保育を利用した場合 1日の利用につき200円

(2) 前条ただし書に規定する長期休業期間における預かり保育の時間のうち、午前8時30分から午後2時30分までの時間に預かり保育を利用した場合 1日の利用につき800円

(預かり保育料の納期限)

第8条 預かり保育料の納期限は、当該預かり保育を利用した月の翌月26日とする。

2 前項の納期限が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、金融機関の翌営業日とする。

(預かり保育料の減免)

第9条 預かり保育を受ける園児の保護者(以下「納入義務者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、預かり保育料を減額し、又は免除することができる。ただし、その事由が消滅したときは、これを取り消すものとする。

(1) 生活保護を受けているとき。

(2) 生活保護を受けている者に準ずるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

2 前項に規定する減免を受けようとする納入義務者は、その事由を証明する書類を添えて、預かり保育料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、預かり保育料の減免の可否について決定したときは、預かり保育料減免決定(非該当)通知書(様式第4号)によりその結果を通知するものとする。

4 市長は、預かり保育料の減免を取り消したときは、預かり保育料減免取消通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(預かり保育料の滞納に対する措置)

第10条 納入義務者が納入すべき預かり保育料を滞納し、かつ、督促に応じないときは、当該園児について預かり保育を利用させないことができる。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年9月21日から施行する。

(令和3年12月9日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

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潟上市立幼保連携型認定こども園預かり保育規則

令和3年6月30日 規則第24号

(令和3年12月9日施行)