○潟上市過疎地域持続的発展基金条例

令和3年12月21日

条例第27号

(設置)

第1条 潟上市における過疎地域持続的発展特別事業(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8条の規定により定めた潟上市過疎地域持続的発展計画に掲げる過疎地域持続的発展特別事業をいう。)の推進を図るため、同法第14条第2項の規定に基づき、潟上市過疎地域持続的発展基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(基金から生ずる収入)

第4条 基金から生ずる収入は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

潟上市過疎地域持続的発展基金条例

令和3年12月21日 条例第27号

(令和3年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
令和3年12月21日 条例第27号