○潟上市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年10月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年潟上市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 法人にあっては、法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)別表16の減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し
(3) 課税免除を受けようとする適用設備等のうち、償却資産の明細を明らかにする書類
(4) 条例第1条に規定する適用事業の用に供した日、取得価額及び特別償却等の有無を明らかにする書類
(5) 旅館業の用に供する特別償却設備を設置した者にあっては、当該特別償却設備に係る旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による旅館業の経営の許可を受けたことを証する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。