○潟上市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年10月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年潟上市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第2条 条例第2条第1項の規定による固定資産税の課税免除を受けようとする者は、同項に規定する適用設備等(以下「適用設備等」という。)に係る固定資産税が新たに賦課されることとなる年度の初日の属する年の1月31日までに、次に掲げる書類を添付して、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 法人にあっては、法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)別表16の減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し

(2) 条例第2条第1項に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)の所在する家屋全体の平面図であって特別償却設備を明示したもの及び同項に規定する土地にあっては、特別償却設備である家屋の敷地である当該土地の平面図

(3) 課税免除を受けようとする適用設備等のうち、償却資産の明細を明らかにする書類

(4) 条例第1条に規定する適用事業の用に供した日、取得価額及び特別償却等の有無を明らかにする書類

(5) 旅館業の用に供する特別償却設備を設置した者にあっては、当該特別償却設備に係る旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による旅館業の経営の許可を受けたことを証する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(決定の通知)

第3条 市長は、前条に規定する申請があった場合において、これを審査し、適当であると認めたときは、当該申請者に対し、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

(継承の届出)

第4条 条例第4条の規定による課税免除措置の承継を受けようとする者は、速やかに事業承継届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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潟上市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年10月1日 規則第34号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和3年10月1日 規則第34号