○潟上市学校事故調査委員会運営規程
令和4年2月28日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、潟上市学校事故調査委員会設置条例(令和3年潟上市条例第17号)第10条の規定に基づき、潟上市学校事故調査委員会(以下「調査委員会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(招集の通知)
第2条 委員長は、調査委員会を招集しようとするときは、会議の日時及び場所を委員に通知しなければならない。
(欠席)
第3条 委員は、招集を受けた場合において事故のため出席できないときは、あらかじめその旨を委員長に申し出なければならない。
(議事録)
第4条 委員長は、次に掲げる事項を記載した議事録を作成するものとする。
(1) 調査委員会の開催日時及び場所
(2) 出席した委員の氏名
(3) 議事の概要
(4) 前3号に掲げるもののほか、調査委員会の経過に関する事項
(公印)
第5条 公印の種類、形式、形状寸法、公印を管理すべき者(以下「公印管理者」という。)、使用目的及び個数は、別表のとおりとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めのない事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。
附則(令和4年3月23日教委訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
種類 | 形式 | 形状寸法(ミリメートル) | 公印管理者 | 使用目的 | 個数 |
潟上市学校事故調査委員会委員長印 | 正方形 18×18 | 教育総務課長 | 委員長名をもって発送する文書用 | 1 |