○潟上市学校事故調査委員会運営規程

令和4年2月28日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、潟上市学校事故調査委員会設置条例(令和3年潟上市条例第17号)第10条の規定に基づき、潟上市学校事故調査委員会(以下「調査委員会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(招集の通知)

第2条 委員長は、調査委員会を招集しようとするときは、会議の日時及び場所を委員に通知しなければならない。

(欠席)

第3条 委員は、招集を受けた場合において事故のため出席できないときは、あらかじめその旨を委員長に申し出なければならない。

(議事録)

第4条 委員長は、次に掲げる事項を記載した議事録を作成するものとする。

(1) 調査委員会の開催日時及び場所

(2) 出席した委員の氏名

(3) 議事の概要

(4) 前3号に掲げるもののほか、調査委員会の経過に関する事項

(公印)

第5条 公印の種類、形式、形状寸法、公印を管理すべき者(以下「公印管理者」という。)、使用目的及び個数は、別表のとおりとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めのない事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

(令和4年3月23日教委訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

種類

形式

形状寸法(ミリメートル)

公印管理者

使用目的

個数

潟上市学校事故調査委員会委員長印

画像

正方形

18×18

教育総務課長

委員長名をもって発送する文書用

1

潟上市学校事故調査委員会運営規程

令和4年2月28日 教育委員会訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年2月28日 教育委員会訓令第2号
令和4年3月23日 教育委員会訓令第4号