○潟上市独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金徴収規則

令和4年5月24日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、共済掛金の徴収について、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 潟上市立小・中学校の児童又は生徒をいう。

(2) 共済掛金 法第17条第4項の規定に基づき徴収する共済掛金をいう。

(3) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。

(4) 準要保護者 潟上市教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定めるところにより準要保護者として認定している者をいう。

(共済掛金の額)

第3条 共済掛金の額は、次のとおりとする。

(1) 児童生徒(次号に掲げる者を除く。) 1人当たり年額460円

(2) 要保護者に係る児童生徒 1人当たり年額20円

(共済掛金の免除)

第4条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者については、共済掛金を免除することができる。

(1) 要保護者

(2) 準要保護者

(共済掛金の納入)

第5条 学校長は、共済掛金を保護者から徴収し、毎年度、委員会が指定する日までに納入しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

潟上市独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金徴収規則

令和4年5月24日 教育委員会規則第9号

(令和4年5月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年5月24日 教育委員会規則第9号