○潟上市上下水道事業経営審議会運営規程
令和4年12月21日
公営企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、潟上市上下水道事業経営審議会設置条例(令和4年潟上市条例第20号)第1条に基づき設置される、潟上市上下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(招集の通知)
第2条 会長は、審議会の会議を招集しようとするときは、会議の日時及び場所を委員に通知しなければならない。
(欠席)
第3条 委員は、招集を受けた場合において事故のため出席できないときは、あらかじめその旨を会長に申し出なければならない。
(会議の概要報告)
第4条 会長は、会議の概要報告を作成し、会議の運営に支障がある等の特段の事由がある場合を除き、公開するものとする。
(調査活動等)
第5条 会議の開催によらず、委員が必要に応じて調査活動又は答申書作成の実務に従事した場合は、それらの内容及び要した時間を会長に報告するものとする。
(その他)
第6条 審議会の会議の運営に関し、この告示に定めのない事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。