○潟上市債権管理条例

令和5年3月16日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、市の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、その適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。

(2) 公債権 市の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係る債権(以下「市税」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権をいう。

(3) 強制徴収公債権 公債権のうち、市税及び法第231条の3第3項に規定する歳入その他法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。

(4) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外のものをいう。

(5) 私債権 市の債権のうち、公債権以外のものをいう。

(他の法令等との関係)

第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は条例若しくはこれに基づく規則等(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。以下同じ。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(市長の責務)

第4条 市長(地方公営企業法に基づく地方公営企業の管理者の権限を行う市長を含む。以下同じ。)は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則等の定めるところにより、市の債権を適正に管理しなければならない。

(台帳の整備)

第5条 市長は、市の債権を適正に管理するため、規則で定めるところにより、台帳(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)を整備するものとする。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(債務者に関する情報の利用)

第6条 市長は、履行期限までに履行されない市の債権がある場合において、当該市の債権の管理に関する事務を効果的に処理するため必要があると認めるときは、当該事務の遂行に必要な限度で、当該債務者の情報(国税通則法(昭和37年法律第66号)第127条及び地方税法第22条の秘密に該当する情報を除く。)を、その保有するに当たって特定された利用の目的以外の目的のために利用し、又は相互に提供し、若しくは収集することができる。

2 市長は、前項の規定により利用し、又は収集した情報を市の債権の管理に関する事務以外の事務に利用してはならない。

(督促)

第7条 市長は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令又は条例若しくはこれに基づく規則等の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(強制執行等)

第8条 市長は、非強制徴収公債権及び私債権について保全又は取立ての措置をとる必要があると認めたときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2から第171条の4までの規定により、強制執行等、履行期限の繰上げ及び債権の申出等の必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止等)

第9条 市長は、非強制徴収公債権及び私債権について、地方自治法施行令第171条の5から第171条の7までの規定により、徴収停止、履行延期の特約等並びに当該債権に係る債務及びこれに係る損害賠償金等(債務者の履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金をいう。以下同じ。)の免除をすることができる。

(債権の放棄)

第10条 市長は、非強制徴収公債権及び私債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。

(1) 当該私債権について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別な理由がある場合を除く。)

(2) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、当該債権について履行の見込みがないと認められるとき。

(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該債権についてその責任を免れたとき(当該債権について保証人の保証があるときを除く。)

(4) 債務者が死亡し、その相続について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行した場合の費用並びに当該債権に優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の権利の金額を超えないと見込まれるとき。

(5) 債務者が死亡、失踪、行方不明その他これに準ずる事情にあり、当該債権について徴収の見込みがないと認められるとき。

(報告)

第11条 市長は、前条の規定により非強制徴収公債権又は私債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

潟上市債権管理条例

令和5年3月16日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)