○潟上市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月16日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びに財産区をいう。
(手数料等)
第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、徴収しない。
2 法第87条第1項の規定により保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付(電磁的記録にあっては、実施機関が定める方法を含む。以下この項において同じ。)を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(開示請求書の記載事項)
第4条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載することができる。
(本人の委任による代理人からの開示請求等に係る措置)
第5条 実施機関は、本人の委任による代理人により、法第76条第2項の規定による開示請求、法第90条第2項の規定による訂正請求又は法第98条第2項の規定による利用停止請求があった場合において、特に必要と認めるときは、規則で定めるところにより、本人の意思を確認することができる。
(審査会への諮問)
第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、潟上市情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成28年潟上市条例第4号)第1条に規定する潟上市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(運用状況の公表)
第7条 市長は、毎年度1回、実施機関における法の運用状況について取りまとめ、これを公表するものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(潟上市個人情報保護条例の廃止)
第2条 潟上市個人情報保護条例(平成17年潟上市条例第11号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の潟上市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第13条第3項又は第14条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行前において旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
(2) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
2 この条例の施行の日前に旧条例第15条第1項若しくは第2項(旧条例第27条第2項、第32条第2項及び第32条の2第2項において準用する場合を含む。)、第27条第1項、第32条第1項又は第32条の2第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
3 第1項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反してこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に当たる旧個人情報をこの条例の施行後に漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
5 前2項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。