○潟上市公共施設等総合管理基金条例

令和5年12月22日

条例第28号

(設置)

第1条 公共施設等の整備、長寿命化、維持補修、統廃合及び除却に要する経費に充てるため、潟上市公共施設等総合管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(基金から生ずる収入)

第4条 基金から生ずる収入は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、一般会計歳入歳出予算で定めるところにより、これを処分することができる。

(1) 第1条に規定する基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。

(2) 預金債権との相殺のために地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

潟上市公共施設等総合管理基金条例

令和5年12月22日 条例第28号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
令和5年12月22日 条例第28号