○潟上市立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和5年11月24日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき文部科学大臣が定めた公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和2年文部科学省告示第1号)を踏まえ、潟上市立の小学校及び中学校の法第2条第2項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図り、もって学校教育の水準の維持向上に資するために講ずべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育職員の業務量の適切な管理等)

第2条 潟上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育職員の在校等時間(当該教育職員が学校教育活動に関する業務を行っている時間として外形的に把握することができる時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間が次に掲げる範囲内の時間となるよう教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1箇月について45時間以内

(2) 1年について360時間以内

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間が次に掲げる範囲内の時間となるよう教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。ただし、1年のうち1箇月において45時間を超えて業務を行う月数については、6箇月以内とするものとする。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間以内

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月当たりの平均時間について80時間以内

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

潟上市立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和5年11月24日 教育委員会規則第4号

(令和5年11月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年11月24日 教育委員会規則第4号