○潟上市児童手当事務処理規則
令和6年9月30日
規則第28号
潟上市児童手当等事務取扱規則(令和4年潟上市規則第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(関係部門及び関係機関との連携等)
第2条 児童手当に関する事務の処理に当たっては、請求者、受給者(一般受給者(児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「施行規則」という。)第2条第1項に規定する一般受給者をいう。以下同じ。)及び施設等受給者(施行規則第2条第3項に規定する施設等受給者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)その他の関係者(この条及び第4条において「請求者等」という。)の利便の向上等を図る観点から、住民基本台帳担当部門、税務担当部門、学校教育担当部門、保育所担当部門、児童福祉担当部門、障害者福祉担当部門その他の関係部門との連携に努めるものとする。
2 児童手当の認定に当たっては、二重支給の防止等、適正な支給を図る観点から、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)、都道府県その他関係機関との連携に努めるものとする。
3 受給資格に係る状況の変更に伴い、受給資格者(一般受給資格者(法第7条第1項に規定する一般受給資格者をいう。以下同じ。)及び施設等受給資格者(法第7条第2項に規定する施設等受給資格者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が変更となる場合又は過去に受給資格を喪失した者が再度支給要件に該当することとなった場合には、受給資格者は改めて認定請求等が必要となることから、関係部門、他の市町村、都道府県等との連携を図ることにより、当該事実の把握に努め、請求者等に対する周知に努めるものとする。
(制度の周知及び広報)
第3条 児童手当制度の目的を踏まえ、受給資格者が確実に児童手当の支給を受けることができるように、多様な方法により制度の広報を行い、支給要件、請求手続等の周知徹底に努めるものとする。
(文書の取扱い)
第4条 請求者等に対する通知、照会等の文書を作成するときは、記載内容が容易に理解できるよう、なるべく平易な文体を用いる等の方法を講ずるものとする。
2 請求者等から提出される請求書、届書等は、本人が記入したものを受理するものとする。ただし、やむを得ず担当職員が請求者等に代わって記入する場合には、請求者等に記入事項を十分に確認し、かつ、その旨を請求書、届書等に付記するものとする。
3 請求者等から提出された請求書、届書等の記載事項に明白な誤りがある場合において、その誤りが軽微なものであって容易に補正できるものであるときは、請求者等に適宜その誤りの補正を求め、補正されたものを受理するものとする。
4 請求者等から請求書、届書等の提出を受けたときは、その請求書、届書等に必ず受付確認年月日を記録するものとする。
5 請求者等から提出された請求書、届書等の受付及び審査に係る記録については、電子計算機等により記録することができるものとする。
6 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報の取扱いについては、個人情報保護委員会が定める「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編)」に従い、適正に行うものとする。
(記録・管理すべき情報)
第5条 市において記録・管理すべき情報は、次のとおりとする。
(1) 受給者情報
(2) 関係書類返戻・保留情報
(3) 受給資格調査員証交付情報
(4) 父母指定者管理情報
(父母指定者指定届の処理等)
第6条 市長は、児童手当法施行規則第1条の3による届出があったときは、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付する。
(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)
第7条 市長は、施行規則第1条の4第1項の認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し受給資格があると認め、又は受給資格がないと認めた場合には、児童手当認定・認定請求却下通知書(様式第1号)により請求者に通知するものとする。
(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)
第8条 市長は、施行規則第1条の4第3項の認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認め、又は受給資格がないと認めた場合には、児童手当認定・認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)(様式第2号)により請求者に通知するものとする。
(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
第9条 市長は、施行規則第2条第1項の額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、支給額を改定すべきと認め、又は改定しないと認めた場合には、児童手当額改定・額改定請求却下通知書(様式第3号)により請求者に通知するものとする。
(一般受給資格者に係る額改定届の処理)
第10条 市長は、施行規則第3条第1項の額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には児童手当額改定・額改定請求却下通知書(様式第3号)により額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。
(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
第11条 市長は、施行規則第2条第3項の額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、支給額を改定すべきと認め、又は改定しないと認めた場合には、児童手当額改定・額改定請求却下通知書(施設等受給者用)(様式第4号)により請求者に通知するものとする。
(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)
第12条 市長は、施行規則第3条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には児童手当額改定・額改定請求却下通知書(施設等受給者用)(様式第4号)を用いて、額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。
(一般受給資格者に係る現況届の処理)
第14条 市長は、現況届の提出を受けたとき、又は施行規則第4条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等をもって児童手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(様式第5号)により当該現況届の提出をした者又は当該現況届の提出を省略させた者に通知すること。
(一般受給者に係る現況届の提出の省略)
第15条 現況届によって届け出られるべき内容を公簿等で確認できる場合には、受給者からの現況届の提出を省略させることができるが、その実施に当たっては次の点に留意するものとする。
(1) 現況届の提出を省略させることができない類型については、「児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴う現況届の一律の届出義務の廃止等に関する事務取扱いについて」(令和3年9月1日府子本第888号内閣府子ども・子育て本部児童手当管理室長通知。次項において「事務取扱通知」という。)によること。
(2) 事務取扱通知に記載する類型にあるとおり、特に必要と認める受給者については、引き続き現況届の提出を求めることができること。
(3) 他の市町村では現況届の提出を省略しない場合があるため、現況届の取扱いについて、あらかじめ周知及び広報に努めること。
(4) 前号の周知及び広報に加え、現況届の提出に遺漏がないよう、提出が必要な受給者に対しては個別に案内を行うよう努めること。なお、当分の間は、提出を省略した受給者に対しても、その旨を周知するものとする。
(5) 現況届の提出を省略する場合には、受給者及び配偶者並びに児童(以下「受給者等」という。)の住所異動等を確実に把握できるよう、住民基本台帳担当部門をはじめとする関係部門及び関係機関との連携に努めること。
2 現況届が提出されたときは、一般受給者情報にその旨を記録するものとする。
(施設等受給者に係る現況届の処理)
第16条 市長は、施行規則第4条第4項の届書の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって児童手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第6号)により当該届出者に通知すること。
(氏名変更等届の処理)
第17条 施行規則第5条第1項又は第3項の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 届出者が一般受給者である場合は、一般受給者情報における受給者等の氏名(届出者が法人である場合は、法人名)等に係る記録を改めるものとする。
(2) 届出者が施設等受給者である場合は、施設等受給者情報における設置者等の氏名(届出者が法人である場合は、法人名)、施設等の名称、施設等の種類及び施設入所等児童の氏名に係る記録を必要に応じて改めるものとする。
(住所変更等届の処理)
第18条 施行規則第6条第1項、第2項若しくは第4項又は第6項の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 届出者が一般受給者である場合は、受給者等の氏名及び住所(届出者が法人である場合は、主たる事務所の所在地)等を公簿等及び添付書類により確認すること。
(2) 届出者が施設等受給者である場合は、設置者等の住所(届出者が法人である場合は、法人の主たる事務所の所在地)、施設等の所在地又は施設入所等児童の居住地を公簿等及び添付書類により確認すること。
(3) 受給者情報に変更後の住所等及び変更年月日を記録すること。
(一般受給者に係る氏名変更等届等の提出の省略)
第19条 一般受給者に係る施行規則第5条第1項、第6条第1項、第2項及び第4項並びに第6条の2第1項の届書については、その届け出られるべき内容を公簿等により確認できるときは、その提出を省略させることができる。
3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第22条 児童手当の請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条の規定による寄附の申出は、支払期月毎の前月25日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として寄附がされるものとする。
2 施行規則第12条の9に定める申出書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に請求者等に支給される児童手当の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額)のうち、当該申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。
(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)
第23条 請求者等からの法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月毎の前月25日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。
2 施行規則第12条の10に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に支給される児童手当の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額とする。以下この条において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。
4 請求者等が、申出書の内容を変更し、又は、申出書を撤回しようとする場合の申出は、学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。
(児童手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
第24条 市長は、法第22条の規定に基づき児童手当から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、保育料特別徴収通知書(様式第11号)を特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。
2 前項により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。
3 特別徴収の額は、支払期月毎に支給される児童手当の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第21条の規定に基づき徴収等される額がある場合は、それらの額を控除した額とする。以下この条において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。
(支払)
第25条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
2 児童手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
(処分の取消し)
第27条 市長は、児童手当の支給についての認定、額の改定、支払の一時差し止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとし、当該取消は、文書をもって請求者等に通知するものとする。
(委任)
第28条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和6年10月1日から施行する。