○潟上市地域集会施設管理規則
令和7年3月7日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市地域集会施設の設置及び管理に関する条例(平成17年潟上市条例第94号)第7条に基づき、潟上市地域集会施設(以下「集会施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可申請等)
第2条 集会施設を使用しようとする者は、集会施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第3条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用目的以外に施設、設備等を無断使用しないこと。
(2) 許可なく火気を使用し、不潔な物品を持ち込まないこと。
(3) 許可なく壁、柱、窓等にはり紙し、又は釘類を打たないこと。
(4) 許可なく物品の販売又は金品の寄附募集等の行為をしないこと。
(使用許可の取消し等)
第4条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 不正な行為により使用の許可を得たとき。
(2) 使用目的を許可なく変更したとき。
(3) 指示した事項に従わなかったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、集会施設の管理上やむを得ない事情が生じたとき。
(損害賠償)
第5条 使用者が集会施設を毀損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、集会施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。