○潟上市地域集会施設管理規則

令和7年3月7日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市地域集会施設の設置及び管理に関する条例(平成17年潟上市条例第94号)第7条に基づき、潟上市地域集会施設(以下「集会施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請等)

第2条 集会施設を使用しようとする者は、集会施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書を提出した者に対し、必要な事項を審査の上、集会施設の使用を許可したときは、集会施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第3条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用目的以外に施設、設備等を無断使用しないこと。

(2) 許可なく火気を使用し、不潔な物品を持ち込まないこと。

(3) 許可なく壁、柱、窓等にはり紙し、又は釘類を打たないこと。

(4) 許可なく物品の販売又は金品の寄附募集等の行為をしないこと。

(使用許可の取消し等)

第4条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 不正な行為により使用の許可を得たとき。

(2) 使用目的を許可なく変更したとき。

(3) 指示した事項に従わなかったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、集会施設の管理上やむを得ない事情が生じたとき。

(損害賠償)

第5条 使用者が集会施設を毀損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、集会施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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潟上市地域集会施設管理規則

令和7年3月7日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興
沿革情報
令和7年3月7日 規則第6号