○潟上市児童福祉法に基づく家庭支援事業の利用勧奨及び措置に関する規則

令和7年3月10日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の18第1項の規定による利用の勧奨(以下「利用勧奨」という。)及び同条第2項の規定による支援の提供(以下「措置」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 利用勧奨及び措置の対象事業は、次に掲げる事業のうち潟上市が実施する事業とする。

(1) 法第6条の3第3項に規定する子育て短期支援事業

(2) 法第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業

(3) 法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業

(4) 法第6条の3第19項に規定する子育て世帯訪問支援事業

(5) 法第6条の3第20項に規定する児童育成支援拠点事業

(6) 法第6条の3第21項に規定する親子関係形成支援事業

(勧奨対象者)

第3条 利用勧奨の対象者(以下、「勧奨対象者」という。)は、前条各号に規定する対象事業の利用が適当と市長が認めた者とする。

(利用勧奨の方法等)

第4条 市長は、勧奨対象者の状況の調査及び課題の把握並びに分析(以下、「アセスメント」という。)を行い、当該勧奨対象者に対し、潟上市家庭支援事業利用勧奨通知書(様式第1号)により通知するとともに、指導その他必要な支援を行うものとする。

(措置対象者)

第5条 措置の対象者(以下、「措置対象者」という。)は、前条の規定により利用勧奨を受けた者であって、次に掲げる事由により対象事業を利用する事が困難であると認める者とする。

(1) 勧奨対象者の社会的及び経済的状況に変化が見られない場合

(2) 疾病等により、利用申請が行うことができない場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が措置の必要があると認められる場合

(措置の決定等)

第6条 市長は、措置対象者のアセスメントを行い、措置が必要であると認めたときは、当該措置対象者に対し、潟上市家庭支援事業利用措置決定通知書(様式第2号)により通知する。この場合において、当該決定に係る対象事業の実施機関(以下「事業実施期間」という。)への必要な情報の提供について、措置対象者から同意を得なければならない。

2 市長は、前項に規定する同意を得たときは、事業実施機関に対し、潟上市家庭支援事業措置決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(利用者負担)

第7条 市長は措置を実施する場合においては、当該措置に係る対象事業の利用者負担を免除し、食費等の実費のみ措置対象者に支払いを求めるものとする。ただし、アセスメントの結果により措置対象者が利用者負担を支払っても支障が無いと市長が認めたときは、この限りではない。

(措置の解除)

第8条 市長は措置の解除を決定したときは、措置対象者に対し、潟上市家庭支援事業措置解除決定通知書(様式第4号)により、事業実施機関に対し、潟上市家庭支援事業措置解除決定通知書(様式第5号)により、それぞれ通知するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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潟上市児童福祉法に基づく家庭支援事業の利用勧奨及び措置に関する規則

令和7年3月10日 規則第8号

(令和7年3月10日施行)