○潟上市火葬場設置条例
令和7年12月19日
条例第28号
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく火葬を行うため、潟上市火葬場(以下「火葬場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
湖東地区斎場 | 潟上市飯田川和田妹川字館山106番地3 |
(使用の許可)
第3条 火葬場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(使用料)
第4条 火葬場の使用の許可を受けた者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、火葬場の使用を許可する際に徴収する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行の日以後の火葬場の使用に係る申請、許可その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても、この条例の規定の例により行うことができる。
別表(第4条関係)
(1) 火葬炉使用料
区分 | 単位 | 使用者及び使用料 | |
潟上市、八郎潟町及び井川町の住民 | 左記以外の住民 | ||
大人 | 1体 | 無料 | 50,000円 |
小人 | 1体 | 無料 | 30,000円 |
死胎児等 | 1胎 | 無料 | 17,000円 |
人体の一部 | 1体 | 無料 | 17,000円 |
胞衣その他 | 1件 | 無料 | 12,000円 |
備考
1 この表において「住民」とは、死亡した者が死亡時に住所を有していたこと(死胎児等にあっては父又は母が住所を有していること)又は第3条の規定により火葬場の使用の許可を受けた者が住所を有していることをいう。
2 この表において「大人」とは、死亡時の年齢が13歳以上の者をいい、「小人」とは、死亡時の年齢が13歳未満の者をいい、「死胎児等」とは、妊娠4か月以上の胎児をいう。
(2) 動物炉使用料
区分 | 単位 | 使用者及び使用料 | |
潟上市、八郎潟町及び井川町の住民 | 左記以外の住民 | ||
体重15Kg以上の小動物 | 1体 | 13,000円 | 25,000円 |
体重15Kg未満の小動物 | 1体 | 9,000円 | 20,000円 |
鳥類 | 1羽 | 7,000円 | 16,000円 |
備考
使用料には消費税を含む。