○潟上市火葬場管理運営規則

令和7年12月19日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市火葬場設置条例(令和7年潟上市条例第28号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、湖東地区斎場(以下「斎場」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休日及び使用時間)

第2条 斎場の休日及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 休日 1月1日

(2) 使用時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(使用の許可の手続)

第3条 条例第3条の規定により斎場の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、斎場使用許可申請書(様式第1号又は様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、申請者が火葬許可証(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に規定する火葬許可証をいう。以下同じ。)の交付を受けている場合は、斎場使用許可申請書に火葬許可証を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、条例第3条の規定により斎場の使用の許可をしたときは、斎場使用許可証(様式第3号又は様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(使用許可証の提出等)

第4条 前条第3項の規定により斎場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が斎場を使用するときは、使用の前に、斎場の職員(以下「職員」という。)に斎場使用許可証を提出しなければならない。

(遵守事項)

第5条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備等を毀損し、又は汚損するおそれのある行為をしてはならない。

(2) 所定の場所以外において、飲食や火気の使用等をしてはならない。

(3) あらかじめ職員の承認を受けた者のほか、斎場において物品の販売や募金等の行為をしてはならない。

(4) その他、斎場の使用について、職員の指示に従わなくてはならない。

(分骨の証明)

第6条 墓地又は納骨堂に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者が、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第5条第3項において準用する同条第1項に規定する火葬の事実を証する書類の交付を請求しようとするときは、分骨証明申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を審査し、適当と認めたときは、分骨証明書(様式第6号)を交付するものとする。

(委任)

第7条 この規則で定めるもののほか、斎場の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行の日以後の火葬場の使用に係る申請、許可その他必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

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潟上市火葬場管理運営規則

令和7年12月19日 規則第43号

(令和8年4月1日施行)