特定技能所属機関による「協力確認書」の提出について
令和7年4月1日施行の「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」および「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」に関して、特定技能所属機関の皆様にご案内します。
この省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定されており、「協力確認書」の提出が必要となりました。また、1号特定技能外国人支援計画の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されています。
詳しくは出入国管理庁のホームページをご覧ください。
協力確認書の提出が必要な時点
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
協力確認書様式
協力確認書の様式をダウンロードしてください。
様式(Wordファイル:15.3KB)・記載例(PDFファイル:84KB)
協力確認書の提出方法
総務課(soumu@city.katagami.lg.jp)宛にメールで提出してください。
※電子申請システム(QRコードも可)による提出も可能です。















更新日:2025年04月01日