○潟上市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則
平成17年3月22日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第149条第2号に規定する市長の権限に属する事務の一部を法第153条第1項の規定に基づき、副市長に臨時代理させ、又は法第180条の2の規定に基づき、潟上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任し、並びに教育委員会、潟上市議会、潟上市農業委員会、潟上市選挙管理委員会及び潟上市監査委員(以下「委員会等」という。)の事務局の職員に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(事務の臨時代理)
第2条 市長は、民法(明治29年法律第89号)第108条に規定する双方代理の禁止規定に係る契約に関する事務を副市長に臨時代理させる。
(事務の委任)
第3条 市長は、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。
(1) 教育委員会の所掌に属する学校の用に供されていた物品に係る不用の決定及び処分に関すること。
(2) 教育委員会が所掌する公の施設の使用料の徴収、減額、免除及び還付に関すること。
(3) 教育委員会が所掌する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。
(事務の補助執行)
第4条 市長は、委員会等の所掌に係る予算の調製及び執行の事務について、委員会等の事務局に所属する職員に補助執行させる。
2 前項の規定により補助執行させる事務の決裁については、潟上市事務決裁規程(平成29年潟上市訓令第14号)を準用する。この場合において、専決区分は、次の表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
補助執行職員 | 専決区分 | ||
部長専決事項 | 課長専決事項 | ||
教育委員会 | 教育部長 | ○ | |
課長及びこれに準ずる職にある者 | ○ | ||
潟上市議会 | 事務局長 | ○ | |
事務局次長 | ○ | ||
潟上市農業委員会 | 事務局長 | ○ | ○ |
潟上市選挙管理委員会 | 事務局長 | ○ | ○ |
潟上市監査委員 | 事務局長 | ○ | ○ |
3 市長は、次に掲げる事務を潟上市農業委員会の事務局に所属する職員に補助執行させる。
(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条第1項に規定する農業委員会の委員の候補者に係る推薦の求め及び募集に関すること。
(2) 農業委員会等に関する法律第9条第2項に規定する推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報の整理及び公表に関すること。
(3) 潟上市農業委員会委員候補者評価委員会の組織及び運営に関すること。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成21年9月28日規則第11号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成25年5月1日規則第22号)
この規則は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第14号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この規則による改正後の第3条の改正規定(「
潟上市教育委員会教育長 | ○ |
」を「
潟上市教育委員会教育部長 | ○ |
」に改める部分に限る。)は適用せず、この規則による改正前の第3条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年4月28日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年1月12日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年8月1日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の潟上市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則の規定(第4条第1項の表に係る部分に限る。)は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第15号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第44号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。