○潟上市事務決裁規程

平成29年6月7日

訓令第14号

潟上市事務決裁規程(平成17年潟上市訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、市長及び会計管理者の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長、会計管理者又は専決する者(以下「決裁者」という。)がその権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うこと。

(2) 専決 副市長、部長、課長及び別に定める者が、市長又は会計管理者の権限に属する事務のうちこの規程に定められた範囲の事項について常時市長又は会計管理者に代わって決裁を行うこと。

(3) 代決 決裁者が不在のとき、一時決裁者に代わって決裁を行うこと。

(4) 不在 出張その他の理由により、決裁者が決裁できない状態にあること。

(5) 部長 潟上市行政組織規則(平成17年潟上市規則第3号)第8条に規定する部長及びこれに相当する職にある職員をいう。

(6) 課長等 潟上市行政組織規則第8条に規定する課長、出張所長及び園長並びに危機管理監をいう。

(決裁の根本基準)

第3条 事務の決裁を認められた職員は、常によく上司の意図を理解し、決裁制度の趣旨を誤って専断に陥ることなく、適切かつ公正に事務の処理をしなければならない。

(市長の決裁を要する事項)

第4条 市長の権限に属する事務は、重要な事項、異例又は疑義のある事項、新規な事項及び先例となる事項を除き、この訓令に定めるところにより、副市長、部長及び課長等をして専決処理させるものとする。

2 前項の重要な事項は、別表に掲げられていない事項で、おおむね次のとおりとする。

(1) 市の境域に関すること。

(2) 市行政の総合企画及び総合調整並びに重要な施策の施行に関すること。

(3) 特に重要な事業の計画及び実施に関すること。

(4) 市議会の招集に関すること。

(5) 市議会に提出する議案、諮問及び報告に関すること。

(6) 重要な会議の招集及び付議事件に関すること。

(7) 議会の権限に属する事項の専決処分に関すること。

(8) 条例、規則及び特に重要な規程等に関すること。

(9) 行政組織を定めること。

(10) 附属機関の設置又は廃止に関すること。

(11) 附属機関の委員等の任免、委嘱及び解職に関すること。

(12) 特に重要な事項の行政処分(許認可免許登録指定等)に関すること。

(13) 事務の委任に関すること。

(14) 職員の進退、賞罰、給与及び服務その他重要な人事に関すること。

(15) 不服の申立て(市税の賦課、徴収に係るものを除く。)、訴願、訴訟、和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること。

(16) 請願及び特に重要な陳情に関すること。

(17) 特に重要な告示、通達、申請、証明及び報告に関すること。

(18) 1件の金額500万円以上の不動産の取得及び処分に関すること。

(19) 公の施設の設置及び廃止に関すること。

(20) 負担付寄附及び評価額1件の金額500万円以上の寄附採納に関すること。

(21) 損害賠償に関すること。

(22) 表彰及びほう賞に関すること。

(23) 職員団体との協定に関すること。

(24) 他の行政機関との重要な協議に関すること。

(25) 特別職の職員及び職員以外の者の出張並びに職員の海外出張の旅行命令及び復命に関すること。

(26) 副市長の事務引継ぎに関すること。

(27) 1件の金額1,000万円以上の起工伺、予定価格の決定及び請負契約の締結並びに変更及び変更契約の締結に関すること。

(28) 予備費の充用に関すること。

(29) 前各号に掲げるもののほか、特に重要又は異例と認められること。

(副市長、部長及び課長等の専決及び合議事項)

第5条 副市長、部長及び課長等が専決できる事項及び専決事項のうち合議を必要とする事項は、別表のとおりとする。

2 専決事項の掲げられていない事務であっても事務の内容が専決事項に準ずるものと認められるものについては、専決することができる。

(専決の制限)

第6条 この訓令により専決できる事務であっても、次の各号に掲げるものについては、上司の決裁を受けなければならない。ただし、あらかじめその処理について指示を受けたもの又は緊急を要するものについては、この限りでない。

(1) 規定の解釈上疑義があると認められる事項

(2) 異例に属し、又は将来に重要な先例になると認められる事項

(3) 紛議若しくは論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項

(4) 疑義のあるもの及び合議の整わない事項

(5) 当該事件が専決事項以外の事項に関連していると認められる事項

(6) その他事件が重要であり、上司の決裁が必要と認められる事項

(緊急時の措置)

第7条 緊急止むを得ない場合であって専決者及び代決者ともに不在のときは、上司の決裁を得なければならない。

(専決事項の報告)

第8条 職員は、専決した場合において必要と認める事項については、適時適切に上司に報告しなければならない。

(市長の事務の代決)

第9条 市長が不在のときは、副市長がその事務を代決することができる。

2 前項の場合において副市長も不在のときは、総務部長がその事務を代決することができる。

(副市長の事務の代決)

第10条 副市長が不在のときは、総務部長が副市長の事務について代決することができる。

(部長の事務の代決)

第11条 部長が不在のときは、その事務を主管する課長等がその事務を代決することができる。

(課長等の事務の代決)

第12条 課長等が不在のときは、班長がその事務を代決することができる。ただし、班長が配置されていない場合は、あらかじめ課長等が指定する職員がその事務を代決することができる。

(会計管理者の事務の代決)

第13条 会計管理者が不在のときは、会計課長がその事務を代決することができる。

2 前項の場合において会計課長も不在のときは、会計班長がその事務を代決することができる。

(代決の制限)

第14条 代決者は、第6条各号に掲げる事項については代決することができない。ただし、あらかじめその処理について指示を受けているとき、市長若しくは当該専決者の上司の指示があるとき又は特に緊急に処理しなければならないときは、この限りでない。

(代決後の処理)

第15条 第9条から第13条までの規定により代決した者は、その事情が止んだ後、速やかに上司に報告し、後閲を受けなければならない。

2 代決した事務については、全ての代決者がその書類に後閲の表示をしなければならない。

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか、事務決裁に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、改正前の潟上市事務決裁規程(平成17年潟上市訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月17日訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日訓令第49号)

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年3月16日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条・第5条関係)

1 共通事務に係る専決事項

(1) 庶務関係

専決事項

専決区分

合議先

副市長

部長

課長等

庁内会議

1 企画調整会議及び部長会議の開催決定




2 所管事務に係る軽易な会議の開催決定




処務

1 所管事務の執行方針及び執行計画の開催決定




2 所管業務の実施計画の決定及び実施




公印の管理

1 公印(専門印以外)の保管、使用・持出許可



総務課長


2 専門印の保管




文書

1 収受文書の仕分け、配布



総務課長

出張所長


2 文書の取扱い区分の決定




3 申請書、届書等の受理、不受理の決定




4 文書の保存及び保存期間を経過した文書の廃棄




法制

1 予算に影響のある訓令の制定改廃に関すること。



総務部長

財政課長

2 予算に影響のない訓令の制定改廃に関すること。




調査報告等

1 調査、報告、軽易な進達その他これらに類するもの




2 定例の事件又は軽易な文書についての経由及び諸報告




3 主管事務に関する照会、調査統計及び各種資料の収集




告示・公告

1 特に重要なものを除く



総務部長

総務課長

証明・閲覧

1 公簿によらない重要なもの




2 公簿によらない軽易なもの




3 所管事務に関する公簿による諸証明、閲覧、謄抄本の交付、その他軽易な証明




4 許可証、鑑札等の交付




その他の文書

1 重要な出版物の刊行




2 定例又は軽易な出版物の刊行




3 公簿及び図書の管理




行政手続

1 申請に対する処分の標準処理期間の決定




2 聴聞に関する手続の参加の許可




3 補佐人の出頭の許可




4 弁明の機会の付与




情報公開

1 決定期間の延長及び審査会への諮問




2 情報公開請求に対する決定




個人情報保護

1 決定期間の延長及び審査会への諮問




2 保有個人情報の開示、訂正、利用停止、目的外利用及び外部提供の決定




広聴

1 重要な要望及び陳情に関すること。




2 陳情に関すること。




3 要望に関すること。




行政財産

1 使用期間30日以上に係る行政財産の目的外使用許可



総務部長

総務課長

2 使用期間10日以上30日未満に係る行政財産の目的外使用許可



総務部長

総務課長

3 使用期間9日以内に係る行政財産の目的外使用許可(ただし、10日以上の定例のものを含む)



総務部長

総務課長

4 所管の公の施設の利用許可




備品管理

1 各種備付けの備品管理




その他

1 土地の境界査定




2 各種団体の育成及び指導




(2) 人事関係

専決事項

専決区分

合議先

副市長

部長

課長

危機管理監

出張所長

園長

職員の休暇の承認(年次休暇、子の看護休暇及び夏季休暇に限る。)

1 部長の休暇の承認







2 課長及び出張所長の休暇の承認







2の2 危機管理監の休暇の承認


総務部長





総務課長

2の3 地域づくり推進監の休暇の承認


市民生活部長





地域づくり課長

3 課長補佐以下(総務課危機管理班に所属する者を除く。)の休暇の承認







3の2 課長補佐以下(総務課危機管理班に所属する者に限る。)の休暇の承認







4 所長補佐以下の休暇の承認







5 園長の休暇の承認



子育て応援課長





6 園長補佐以下の休暇の承認







職員の休暇の承認(年次休暇、子の看護休暇及び夏季休暇を除く。)

1 部長の休暇の承認






総務課長

2 課長及び出張所長の休暇の承認






総務課長

2の2 危機管理監の休暇の承認


総務部長





総務課長

2の3 地域づくり推進監の休暇の承認


市民生活部長





総務課長

3 課長補佐以下(総務課危機管理班に所属する者を除く。)の休暇の承認






総務課長

3の2 課長補佐以下(総務課危機管理班に所属する者に限る。)の休暇の承認






総務課長

4 所長補佐以下の休暇の承認






総務課長

5 園長の休暇の承認



子育て応援課長




総務課長

6 園長補佐以下の休暇の承認






総務課長

職員の欠勤

1 職員の届出承認



総務課長





職務免除

1 部長の職務に専念する義務の免除







2 課長、危機管理監、地域づくり推進監及び出張所長の職務に専念する義務の免除


総務部長






3 課長補佐以下の職務に専念する義務の免除



総務課長





4 所長補佐以下の職務に専念する義務の免除



総務課長





5 園長の職務に専念する義務の免除



総務課長





6 園長補佐以下の職務に専念する義務の免除



総務課長





職員の休日の振替指定

1 所属職員の届出承認




時間外勤務命令等

1 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び特殊勤務命令




旅行命令(依頼)及び復命

1 部長の旅行命令及び復命







2 課長及び出張所長の旅行命令及び復命







2の2 危機管理監の旅行命令及び復命


総務部長





総務課長

2の3 地域づくり推進監の旅行命令及び復命


市民生活部長





地域づくり課長

3 課長補佐以下(総務課危機管理班に所属する者を除く。)の旅行命令及び復命







3の2 課長補佐以下(総務課危機管理班に所属する者に限る。)の旅行命令及び復命







4 所長補佐以下の旅行命令及び復命







5 園長の旅行命令及び復命



子育て応援課長





6 園長補佐以下の旅行命令及び復命







7 附属機関委員、有償ボランティア又は講師等の旅行依頼及び復命






会計年度任用職員等の任免

1 会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任免







職員の配置

1 課内の職員の流動的配置







事務分担

1 所属職員の事務分担命令




事務引継

1 部長の事務引継







2 課長及び出張所長の事務引継







2の2 危機管理監の事務引継


総務部長





総務課長

2の3 地域づくり推進監の事務引継


市民生活部長






3 課長補佐以下(総務課危機管理班に所属する者を除く。)の事務引継







3の2 課長補佐以下(総務課危機管理班に所属する者に限る。)の事務引継







4 所長補佐以下の事務引継







5 園長の事務引継



子育て応援課長





6 園長補佐以下の事務引継







育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認

1 職員(認定こども園及び保育所の職員を除く。)の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の請求の承認


総務部長





総務課長

所属部長

所属長

2 職員(認定こども園及び保育所の職員に限る。)の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の請求の承認


総務部長





総務課長

福祉保健部長

子育て応援課長

園長

(3) 財務関係(予算執行に関すること。)

専決事項

専決区分

合議先

副市長

部長

課長等

予算

1 予算配当

全ての事項



財政課長


2 予算流用

全ての事項



総務部長

財政課長

科目の更正命令

1 収入科目及び支出科目の更正命令

全ての事項

歳入及び歳出の決裁区分による

収入

1 調定及び収入命令

1件金額100万円以上




1件金額100万円未満




2 納税通知及び納入通知

全ての事項




減免等

1 市税及び税外諸収入金の減免

全ての事項




2 過誤納金の還付及び充当

全ての事項




国・県等の補助金

1 国・県等の補助金交付申請及び精算

全ての事項




2 国・県等の補助金の請求など

全ての事項




市補助金

1 市補助金の交付申請及び決定

全ての事項



総務部長

財政課長

契約

1 起工伺、予定価格の決定及び請負契約の締結並びに変更及び変更契約の締結

1件500万円以上1,000万円未満



総務部長

総務課長

1件500万円未満(少額による随意契約を除く)



総務部長

総務課長

少額による随意契約



総務課長

寄附採納

1 寄附金、物品、不動産の採納(負担付を除く。)

1件金額200万円以上500万円未満




1件金額50万円以上200万円未満




1件金額50万円未満




不動産

1 取得及び処分に関すること

1件金額500万円未満




2 賃貸借に関すること。

年額100万円以上



総務部長

総務課長

年額20万円以上100万円未満



総務部長

総務課長

年額20万円未満



総務部長

総務課長

不用品

1 不用品の処分

予定価格500万円以上




予定価格100万円以上500万円未満




予定価格100万円未満




支出負担行為及び支出命令

1 報酬

会計年度任用職員報酬



総務課長


上記以外のもの




2 給料

全ての事項



総務課長


3 職員手当等

全ての事項



総務課長


4 共済費

全ての事項



総務課長


5 災害補償費

全ての事項



総務課長


6 恩給及び退職年金

全ての事項



総務課長


7 報償費

1件金額500万円以上1,000万円未満



総務部長

財政課長

1件金額50万円以上500万円未満



総務部長

財政課長

1件金額50万円未満




8 旅費

費用弁償

会計年度任用職員通勤手当



総務課長


概算払を伴わないもの




概算払を伴うもの



総務部長

財政課長

普通旅費

概算払を伴わないもの




概算払を伴うもの



総務部長

財政課長

9 交際費

1件金額50万円未満




10 需用費

消耗品費

1件金額500万円以上1,000万円未満



総務部長

財政課長

1件金額50万円以上500万円未満



総務部長

財政課長

1件金額50万円未満




燃料費

全ての事項




食糧費

1件金額5万円以上



総務部長

財政課長

1件金額5万円未満




印刷製本費

1件金額500万円以上1,000万円未満



総務部長

財政課長

1件金額50万円以上500万円未満



総務部長

財政課長

1件金額50万円未満




光熱水費

全ての事項




修繕料

1件金額500万円以上1,000万円未満



総務部長

財政課長

1件金額130万円以上500万円未満



総務部長

財政課長

1件金額130万円未満




賄材料費

全ての事項




医薬材料費

1件金額500万円以上1,000万円未満



総務部長

財政課長

1件金額50万円以上500万円未満



総務部長

財政課長

1件金額50万円未満




11 役務費

郵便料、電話料、保管料、保険料

全ての事項




手数料

1件金額500万円以上1,000万円未満



総務部長

財政課長

1件金額50万円以上500万円未満



総務部長

財政課長

1件金額50万円未満




広告料

全ての事項




12 委託料

定例・定額的なもの

全ての事項




その他のもの

1件金額500万円以上1,000万円未満



総務部長

財政課長

1件金額50万円以上500万円未満



総務部長

財政課長

1件金額50万円未満




13 使用料及び賃借料

定例・定額的なもの

全ての事項




その他のもの

1件金額500万円以上1,000万円未満



総務部長

財政課長

1件金額40万円以上500万円未満



総務部長

財政課長

1件金額40万円未満




14 工事請負費

1件金額500万円以上1,000万円未満



総務部長

財政課長

1件130万円以上500万円未満



総務部長

財政課長

1件金額130万円未満




15 原材料費

1件金額500万円以上1,000万円未満



総務部長

財政課長

1件金額50万円以上500万円未満



総務部長

財政課長

1件金額50万円未満




16 公有財産購入費

1件金額200万円以上500万円未満



総務部長

財政課長

1件金額80万円以上200万円未満



総務部長

財政課長

1件金額80万円未満




17 備品購入費

1件金額500万円以上1,000万円未満



総務部長

財政課長

1件金額80万円以上500万円未満



総務部長

財政課長

1件金額80万円未満




18 負担金補助及び交付金

負担金(義務的なもの)




負担金(特殊なもの)



総務部長

財政課長

1件金額50万円以上



総務部長

財政課長

1件金額50万円未満




19 扶助費

全ての事項




20 貸付金

1件金額200万円以上



総務部長

財政課長

1件金額50万円以上200万円未満



総務部長

財政課長

1件金額50万円未満




21 補償補填及び賠償金

1件金額500万円以上1,000万円未満



総務部長

財政課長

1件金額50万円以上500万円未満



総務部長

財政課長

1件金額50万円未満




22 償還金利子及び割引料

元利償還金




上記以外のもの



総務部長

財政課長

23 投資及び出資金

1件金額50万円以上



総務部長

財政課長

1件金額50万円未満




24 積立金

全ての事項




25 寄附金

1件金額50万円以上



総務部長

財政課長

1件金額50万円未満




26 公課費

全ての事項




27 繰出金

全ての事項




歳入歳出外現金

1 受入、支出命令

全ての事項




在庫物品(用品調達基金)

1 払出し及び支出命令

全ての事項




2 各部ごとの個別専決事項については、別に定める。

潟上市事務決裁規程

平成29年6月7日 訓令第14号

(令和5年4月1日施行)