○潟上市行政組織規則

平成17年3月22日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、市長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するため、必要な補助組織及び職員の職等を定めるとともに、その事務分掌を明確にし、もって行政事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(組織)

第2条 潟上市行政組織条例(平成17年潟上市条例第6号)第2条に規定する部に、それぞれ次の課並びに班、室及びセンター(以下「班等」という。)を置く。

(1) 総務部

総務課 総務班、行政情報班、管財班、危機管理班

企画政策課 企画政策班、広報統計班

財政課 財政班、地籍班

税務課 市民税班、資産税班、収納班

(2) 市民生活部

市民課 市民班、国保医療班

地域づくり課 地域振興班、生活環境班、クリーンセンター

(3) 福祉保健部

社会福祉課 社会福祉班、障がい福祉班、生活福祉班

健康長寿課 長寿支援班、地域包括支援センター、健康づくり班、感染症予防班

子育て応援課 子ども家庭支援班、子ども健康支援班、施設運営支援班

(4) 産業振興部

農林水産振興課 農政班、農村整備班、秋田県種苗交換会推進室

商工観光振興課 企業支援班、観光交流班

(5) 建設部

都市建設課 建設管理班、技術管理班、都市計画班

上下水道課 施設工務班

(事務分掌)

第3条 前条に規定する課及び班等における事務分掌は、おおむね別表第1のとおりとする。

(会計管理者の補助組織)

第4条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。

2 会計課に、次の班を置く。

会計班

3 会計課の事務分掌は、おおむね別表第2のとおりとする。

(福祉事務所)

第5条 潟上市福祉事務所設置条例(平成17年潟上市条例第108号)に規定する福祉事務所は、福祉保健部に所属する機関とし、福祉事務所の事務は、福祉保健部社会福祉課、健康長寿課及び子育て応援課が行う。

(市役所出張所)

第6条 潟上市役所出張所設置条例(平成17年潟上市条例第7号)に規定する出張所は、市民生活部市民課に所属する機関とする。

2 出張所の事務分掌は、おおむね別表第3のとおりとする。

(消費生活センター)

第7条 潟上市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年潟上市条例第7号)に規定する消費生活センターは、市民生活部地域づくり課に所属する機関とし、消費生活センターの事務は、市民生活部地域づくり課生活環境班が行う。

2 消費生活センターの事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 消費生活に係る相談及び苦情の処理のためのあっせんに関すること。

(2) 消費生活に係る情報の収集及び提供に関すること。

(3) その他消費者安全の確保に関すること。

(保育所)

第7条の2 潟上市立保育所条例(平成17年潟上市条例第115号)に規定する保育所は、福祉保健部子育て応援課に所属する機関とする。

2 保育所の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 保育児童の保育に関すること。

(2) 保育所の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他保育所の事務に関すること。

(認定こども園)

第7条の3 潟上市立幼保連携型認定こども園に関する条例(平成27年潟上市条例第13号)に規定する認定こども園は、福祉保健部子育て応援課に所属する機関とする。

2 認定こども園の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 入園児童の教育及び保育に関すること。

(2) 認定こども園の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他認定こども園の事務に関すること。

(職員の職)

第8条 次の表の左欄に掲げる職は、それぞれ同表中欄に掲げる事務部局の組織に置き、その職務は、それぞれ同表右欄に定めるところによる。

番号

事務部局の組織

職務

1

部長

上司の命を受けて、部等の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2

福祉事務所長

福祉事務所

上司の命を受けて、福祉事務所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3

課長

上司の命を受けて、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4

出張所長

出張所

上司の命を受けて、出張所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5

消費生活センター長

消費生活センター

上司の命を受けて、消費生活センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6

園長

保育所及び認定こども園

上司の命を受けて、保育所及び認定こども園の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項の規定にかかわらず、次項に定める危機管理監を置いたときは、総務課長は、危機管理、災害対策、国民保護及び消防に関する事務を掌理しない。

3 第1項に定めるもののほか、次の表の左欄に掲げる職を同表中欄に掲げる事務部局の組織に置くことができるものとし、その職務は、同表右欄に定めるところによる。

番号

事務部局の組織

職務

1

部長待遇

部等

上司の命を受けて、部等の特定の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2

技監

部等

上司の命を受けて、市長が指示する専門的事項に関する調査、調整等を掌る。

3

次長

部等

部長を補佐し、部長に事故があるとき又は部長が欠けたときは、その職務を代理する。

4

危機管理監

総務部

上司の命を受けて、危機管理、災害対策、国民保護及び消防に関する事務を掌理し、当該事務を担当する職員を指揮監督する。

4の2

地域づくり推進監

地域づくり課

上司の命を受けて、地域づくりの推進に関する事務を掌理する。

5

課長待遇

課等

上司の命を受けて、課等の特定の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6

課長補佐

課長を補佐するとともに、課の事務を分担処理する。

7

所長補佐

出張所

出張所長を補佐するとともに、出張所の事務を分担処理する。

8

園長補佐

保育所及び認定こども園

園長を補佐するとともに、保育所及び認定こども園の事務を分担処理する。

9

主席主査

課等

上司の命を受けて、特定の重要事項の企画調査等に関する事務を分掌する。

10

主査

課等

上司の命を受けて、特定の事項の企画調査等に関する事務を分掌する。

11

主任

課等

上司の命を受けて、担当事務を分掌する。

12

主事

課等

上司の命を受けて、事務を分掌する。

13

保健師

課等

上司の命を受けて、保健指導に従事する。

14

管理栄養士・栄養士

課等

上司の命を受けて、栄養指導に従事する。

15

看護師

課等

上司の命を受けて、衛生看護業務に従事する。

16

助産師

課等

上司の命を受けて、母子保健業務に従事する。

17

臨床心理士

課等

上司の命を受けて、臨床心理業務に従事する。

18

社会福祉士

課等

上司の命を受けて、社会福祉業務に従事する。

19

保育士

保育所及び認定こども園

上司の命を受けて、保育業務に従事する。

20

保育教諭

認定こども園

上司の命を受けて、教育及び保育の業務に従事する。

21

技術手

課等

上司の命を受けて、技術を主とする単純な労務に従事する。

22

運転手

課等

上司の命を受けて、運転を主とする単純な労務に従事する。

23

専門員

課等

上司の命を受けて、専門的な知識を必要とする業務に関する事務を分掌する。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる組織の事務を掌理させるため、それぞれ当該各号に定める職を置く。

(1) 第2条及び第4条第2項に規定する班等 班長、室長又はセンター長

(2) 第7条の2に規定する保育所 主任保育士

(3) 前条に規定する認定こども園 主幹保育教諭

(職務の代理)

第9条 部長に事故があるとき又は欠けたときは、次長がその職務を代理する。

2 部長及び次長がともに事故があるとき又は欠けたときは、その事務を主管する課長等がその職務を代理する。

3 部長、次長及びその事務を主管する課長等がともに事故があるとき又は欠けたときは、その事務を主管する班長等がその職務を代理する。

(組織の特例)

第10条 臨時又は特例の事務で、この規則に定めた組織により処理することが適当でないと認められるものについては、事務局等を編成し、又は部及び課等を指定し当該事務の処理にあたらせることができる。

(明文のない事務分掌)

第11条 分掌が明らかでない事務については、部の中にあっては部長が、部相互間にあっては副市長がその主管を定める。

2 同一の事務で2以上の部及び課等に関連する事務については、その関係の最も深い部及び課等で処理し、他の関係部及び課等に合議しなければならない。

(班の編成等)

第12条 課の班編成及び所属職員の事務分担は、所掌事務の効果的な遂行及び時期による繁閑等を考慮して、当該課長が、所属部長の決裁を経て、定めるものとする。

2 前項の規定により、班を編成したとき又はこれに異動が生じたときは、課長は所管部長を経て総務部長に報告しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年3月31日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月23日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第21号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月23日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(潟上市連絡嘱託員に関する規則の廃止)

2 潟上市連絡嘱託員に関する規則(平成17年潟上市規則第4号)は、廃止する。

(平成22年3月26日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日規則第10号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月27日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から潟上市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(平成25年潟上市条例第26号)の施行の日までの間、天王出張所、昭和出張所及び飯田川出張所の所掌事務は改正前の潟上市行政組織規則に規定する総合窓口センターの所掌事務のとおりとする。

(平成27年9月29日規則第25号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月20日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(潟上市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する審査会規則の一部改正)

2 潟上市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する審査会規則(平成18年潟上市規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(潟上市環境審議会規則の一部改正)

3 潟上市環境審議会規則(平成24年潟上市規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(潟上市職員の退職管理に関する規則の一部改正)

4 潟上市職員の退職管理に関する規則(平成28年潟上市規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第43号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月16日規則第47号)

この規則は、令和2年4月20日から施行する。

(令和2年5月18日規則第52号)

この規則は、令和2年5月22日から施行する。

(令和3年2月4日規則第1号)

この規則は、令和3年2月15日から施行する。

(令和3年3月24日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月2日規則第17号)

この規則は、令和3年4月5日から施行する。

(令和3年7月5日規則第28号)

この規則は、令和3年9月21日から施行する。

(令和4年2月15日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月20日規則第32号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 総務部

課名

班名

所掌事務

総務課

総務班

1 市長及び副市長の秘書に関すること。

2 渉外及び交際に関すること。

3 市長会及び副市長会に関すること。

4 交際費の支出及び公開に関すること。

5 条例に基づく市長の資産等の公開に関すること。

6 儀式及び表彰に関すること。

7 ふるさと会に関すること。

8 公印の保管及び使用許可並びに公印台帳に関すること。

9 文書の受領、発送及び保管に関すること。

10 特別職報酬等審議会に関すること。

11 行政組織に関すること。

12 職員の任免、進退賞罰及び服務に関すること。

13 職員の昇給、昇格その他給料に関すること。

14 職員の公務災害補償に関すること。

15 職員の研修、福利厚生及び保健衛生に関すること。

16 職員団体に関すること。

17 自衛官及び自衛官候補生の募集事務に関すること。

18 部長会議に関すること。

19 報道機関との連絡調整に関すること。

20 他の部又は課の所管に属しないこと。

21 部内の連絡調整及び課内の庶務に関すること。

行政情報班

1 市議会に関すること。

2 条例、規則等の制定改廃に関すること。

3 公告式に関すること。

4 各行政委員会事務局との連絡調整に関すること。

5 行政不服審査制度、訴訟及び和解に関すること。

6 行政相談に関すること。

7 人権擁護委員に関すること。

8 固定資産評価審査委員会に関すること。

9 情報公開に関すること。

10 個人情報保護に関すること。

11 行政区域(市の境域)に関すること。

12 電子計算組織の管理運営に関すること。

13 情報ネットワークに関すること。

14 個人番号制度に関すること。

15 電波障害に関すること。

管財班

1 公有財産に関すること。

2 法定外公共物に関すること(機能管理を除く。)

3 入札に関すること。

4 契約管理に関すること。

5 バスの運行管理に関すること。

6 組合山林に関すること。

7 財産区に関すること(豊川財産区を除く。)

8 庁舎の維持管理に関すること。

9 電話施設の保守管理に関すること。

10 工事等の検査に関すること。

11 指定管理者制度に関すること。

12 公共施設等総合管理計画に関すること。

13 その他財産に関すること。

危機管理班

1 危機管理に関すること。

2 消防及び水防に関すること。

3 水難救助及び災害救助に関すること。

4 防災に関すること。

5 防災行政無線に関すること。

6 湖東地区行政一部事務組合に関すること。

7 男鹿地区消防一部事務組合に関すること。

8 罹災救助及び災害弔慰金の支給等に関すること。

9 漂流物に関すること。

10 有線放送に関すること。

企画政策課

企画政策班

1 重要施策に関すること。

2 長期計画の企画及び立案に関すること。

3 総合調整に関すること。

4 合併管理に関すること。

5 行財政改革に関すること。

6 行政評価に関すること。

7 企画調整会議に関すること。

8 広域行政に関すること。

9 男女共同参画に関すること。

10 国際交流に関すること。

11 エネルギー施策に関すること。

12 権限移譲に関すること。

13 民間委託に関すること。

14 民間非営利団体に関すること。

15 連携協定に関すること。

16 DXの推進に関すること。

17 特命事項に関すること。

18 国、県及び関係機関に対する連絡調整に関すること。

19 課内の庶務に関すること。

広報統計班

1 広聴に関すること。

2 市広報に関すること。

3 市勢要覧の刊行に関すること。

4 市史の編さんに関すること。

5 公式ホームページに関すること。

6 SNSに関すること。

7 広報活動の企画及び調整に関すること。

8 統計に関すること。

財政課

財政班

1 財政の計画及び調査に関すること。

2 歳入歳出予算の編成及び運用に関すること。

3 財政事情の公表及び財政報告に関すること。

4 公会計整備に関すること。

5 市債及び一時借入金に関すること。

6 地方交付税に関すること。

7 基金及び繰入金に関すること。

8 課内の庶務に関すること。

地籍班

1 地籍調査に関すること。

2 成果品の管理保管に関すること。

税務課

市民税班

1 市税の総括に関すること。

2 市民税に関すること。

3 軽自動車税に関すること。

4 市たばこ税に関すること。

5 入湯税に関すること。

6 鉱産税に関すること。

7 市民税の諸証明に関すること。

8 課内の庶務に関すること。

資産税班

1 固定資産税に関すること。

2 特別土地保有税に関すること。

3 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

4 固定資産税の諸証明に関すること。

収納班

1 市税の収納に関すること。

2 市税の滞納処分に関すること。

3 市税の過誤納金の還付に関すること。

4 納税思想の普及向上に関すること。

5 納税貯蓄組合に関すること。

6 納税証明に関すること。

2 市民生活部

課名

班名等

所掌事務

市民課

市民班

1 戸籍に関すること。

2 住民基本台帳及び住民登録に関すること。

3 外国人住民に関すること。

4 人口動態に関すること。

5 埋葬及び火葬許可証の交付に関すること。

6 印鑑に関する届の受理及び証明書の交付に関すること。

7 身分証明に関すること。

8 犯歴事務に関すること。

9 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の通知に関すること。

10 身上照会に関すること。

11 公的個人認証事務に関すること。

12 個人番号カードの交付に関すること。

13 課内の庶務に関すること。

国保医療班

1 国民健康保険に関すること。

2 療養取扱機関に関すること。

3 後期高齢者医療及び老人保健に関すること。

4 国民年金裁定事務に関すること。

5 国民年金適用関係事務に関すること。

6 福祉年金関係事務に関すること。

7 国民年金の免除申請の受理及び審査に関すること。

8 その他国民健康保険及び国民年金に関すること。

地域づくり課

地域振興班

1 運輸及び交通に関すること。

2 コミュニティ推進協議会に関すること。

3 自治会及び連絡協議会に関すること。

4 地縁団体に関すること。

5 地域集会施設の維持管理に関すること。

6 地域集会施設の整理統合に関すること。

7 部内の連絡調整及び課内の庶務に関すること。

生活環境班

1 環境基本計画に関すること。

2 八郎湖水質対策に関すること。

3 地球温暖化防止に関すること。

4 環境アセスメントに関すること。

5 市営墓地の管理及び各種届出に関すること。

6 生活衛生営業六法関係事務に関すること。

7 合併浄化槽届出事務に関すること。

8 犬の登録事務及び狂犬病予防に関すること。

9 公害(騒音・振動・悪臭)防止に関すること。

10 自然保護に関すること。

11 衛生害虫対策に関すること。

12 へい獣処理施設に関すること。

13 不法投棄防止に関すること。

14 空き家対策に関すること。

15 一般廃棄物処理基本計画、災害廃棄物処理基本計画及び循環型社会形成推進地域計画に関すること。

16 一般廃棄物収集運搬業、処分業及び浄化槽清掃業の許可に関すること。

17 廃棄物の減量化対策に関すること。

18 湖東地区斎場に関すること。

19 男鹿地区衛生処理一部事務組合に関すること。

20 し尿処理及び処理施設に関すること。

21 交通安全対策に関すること。

22 交通災害共済に関すること。

23 自動車臨時運行許可(仮ナンバー)に関すること。

24 防犯に関すること。

25 犯罪被害者等の支援に関すること。

26 消費生活センターに関すること。

27 小動物火葬場使用助成に関すること。

28 その他生活環境に関すること。

クリーンセンター

1 クリーンセンターの運営及び維持管理に関すること。

2 最終処分場の運営及び維持管理に関すること。

3 福祉保健部

課名

班名等

所掌事務

社会福祉課

社会福祉班

1 民生委員及び児童委員に関すること。

2 戦傷病者、戦没者及び遺族等の援護に関すること。

3 社会福祉法人の設立認可及び指導監督等に関すること。

4 日本赤十字社事業に関すること。

5 災害時要援護者避難支援体制に関すること。

6 再犯防止対策に関すること。

7 女性保護に関すること。

8 配偶者暴力相談に関すること。

9 社会福祉関係団体に関すること。

10 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

11 法外援護に関すること。

12 福祉医療に関すること。

13 その他社会福祉に関すること。

14 他班の所管に属しないこと。

15 部内の連絡調整及び課内の庶務に関すること。

障がい福祉班

1 障害者(児)福祉に関すること。

2 障害者(児)の相談及び各種支援給付費等に関すること。

3 指定障害福祉サービス事業所の指定及び実地指導に関すること。

4 難病及び特定疾病に関すること。

5 自立支援医療に関すること。

6 ひきこもりに係る相談及び支援に関すること。

7 障害者居宅支援金に関すること。

8 障害者(児)に対する虐待防止及び差別解消に関すること。

9 その他障害福祉に関すること。

生活福祉班

1 生活保護に関すること。

2 中国残留邦人等生活支援に関すること。

3 生活困窮者自立支援に関すること。

4 その他生活保護に関すること。

健康長寿課

長寿支援班

1 高齢福祉施策の企画及び推進に関すること。

2 地域支え合い事業の推進に関すること。

3 老人居宅生活支援事業の開始の届出等に関すること。

4 在宅介護支援センターに関すること。

5 敬老事業に関すること。

6 老人クラブに関すること。

7 シルバー人材センターに関すること。

8 老人ホーム等の入所措置に関すること。

9 老人福祉・介護保険事業計画に関すること。

10 介護保険に関すること。

11 介護保険運営協議会に関すること。

12 地域密着型サービス運営委員会に関すること。

13 地域密着型サービス事業所等の指定及び指導・監督に関すること。

14 居宅介護支援事業所の指定及び指導・監督に関すること。

15 介護予防・日常生活支援総合事業所の指定及び指導・監査に関すること。

16 その他高齢福祉に関すること。

17 課内の庶務に関すること。

地域包括支援センター

1 地域包括支援センターの運営に関すること。

2 介護予防事業に関すること。

3 介護予防ケアマネジメント業務に関すること。

4 総合相談支援業務に関すること。

5 権利擁護業務に関すること。

6 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務に関すること。

7 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。

8 認知症総合支援事業に関すること。

9 在宅医療・介護連携推進事業に関すること。

10 生活支援体制整備事業に関すること。

11 任意事業に関すること。

12 地域ケア会議に関すること。

13 指定介護予防支援業務に関すること。

健康づくり班

1 健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく健康増進事業に関すること。

2 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく高齢者保健事業に関すること。

3 健康づくり計画に関すること。

4 栄養事業に関すること(母子に関するものを除く。)

5 心の健康づくりに関すること(母子に関するものを除く。)

6 歯科保健事業に関すること(母子に関するものを除く。)

7 健康づくり組織(地区組織)に関すること。

8 献血に関すること。

9 防災・健康拠点施設の管理運営に関すること。

10 その他保健衛生に関すること(母子に関するものを除く。)

感染症予防班

1 感染症予防に関すること。

2 予防接種に関すること。

子育て応援課

子ども家庭支援班

1 児童福祉に関すること。

2 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

3 家庭児童相談に関すること。

4 子ども家庭総合支援拠点に関すること。

5 母子及び父子並びに寡婦福祉に関すること。

6 母子・父子自立支援相談に関すること。

7 母子生活支援施設・助産施設等に関すること。

8 子育て支援センターに関すること。

9 ファミリー・サポート・センター事業に関すること。

子ども健康支援班

1 子育て世代包括支援センターに関すること。

2 妊産婦保健に関すること。

3 不妊・不育に関すること。

4 乳幼児保健に関すること。

5 学童期・思春期保健に関すること。

6 栄養事業に関すること(母子に関するものに限る。)

7 心の健康づくりに関すること(母子に関するものに限る。)

8 歯科保健事業に関すること(母子に関するものに限る。)

9 母子愛育組織に関すること。

10 その他保健衛生に関すること(母子に関するものに限る。)

施設運営支援班

1 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく地域行動計画に関すること。

2 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく子ども・子育て支援事業計画に関すること。

3 教育・保育施設及び地域型保育事業に関すること。

4 保育所及び地域型保育事業の認可等に関すること。

5 保育所、地域型保育事業及び認可外保育施設の指導監査に関すること。

6 子どものための教育・保育給付に関すること。

7 一時預かり事業に関すること。

8 すこやか子育て支援事業に関すること。

9 放課後児童クラブに関すること。

10 市立教育・保育施設の整備及び管理運営に関すること。

11 市立放課後児童クラブの整備及び管理運営に関すること。

12 課内の庶務に関すること。

4 産業振興部

課名

班名等

所掌事務

農林水産振興課

農政班

1 米の需給調整に関すること。

2 地域農業再生協議会に関すること。

3 認定農業者協議会に関すること。

4 稲作・大豆・野菜・花き・果樹等の振興に関すること。

5 病害虫防除対策に関すること。

6 グリーンツーリズム・体験農園促進事業に関すること。

7 農業用使用済プラスチック類の適正処理に関すること。

8 各種制度資金に関すること。

9 農地中間管理事業に関すること。

10 新規就農者確保及び育成に関すること。

11 6次産業化の振興に関すること。

12 認定農業者の認定及び育成に関すること。

13 農業士の認定及び育成に関すること。

14 人・農地問題解決推進事業に関すること。

15 耕作放棄地対策に関すること。

16 女性農業者の起業等支援に関すること。

17 農業法人化に関すること。

18 農業災害対策に関すること。

19 農業振興地域整備計画に関すること。

20 花き生産者協議会に関すること。

21 その他農業振興に関すること。

農村整備班

1 土地改良事業に関すること。

2 土地改良区等各種団体との連絡調整に関すること。

3 農業農村整備事業管理計画に関すること。

4 多面的機能支払交付金に関すること。

5 県営事業に関すること。

6 排水機場に関すること。

7 農道・ため池台帳に関すること。

8 農地・農業用施設災害に関すること。

9 農道に関すること。

10 林業の振興に関すること。

11 林業団体との連絡調整に関すること。

12 森林計画に関すること。

13 入会林野等に関すること。

14 緑化推進に関すること。

15 火入れ許可に関すること。

16 林業施設災害に関すること。

17 森林整備計画に関すること。

18 林道に関すること。

19 森林病害虫に関すること。

20 狩猟及び有害鳥獣の駆除に関すること。

21 治山事業に関すること。

22 豊川財産区に関すること。

23 水産業の振興に関すること。

24 水産団体との連絡調整に関すること。

25 水産漁港施設整備及び維持管理に関すること。

26 部内の連絡調整及び課内の庶務に関すること。

秋田県種苗交換会推進室

1 秋田県種苗交換会に関すること。

商工観光振興課

企業支援班

1 商工業の振興に関すること。

2 商工団体との連絡調整に関すること。

3 企業誘致及び工業団地に関すること。

4 中小企業等の金融に関すること。

5 地域総合整備資金に関すること。

6 労働福祉の増進及び情報等の収集に関すること。

7 雇用促進に関すること。

8 雇用諸団体の育成及び連絡調整に関すること。

9 起業の促進及び支援に関すること。

10 計量器に関すること。

11 出稼相談及び出稼互助会に関すること。

12 工場立地法(昭和34年法律第24号)に基づく届出等に関すること。

13 移住定住に関すること。

14 その他企業支援に関すること。

15 課内の庶務に関すること。

観光交流班

1 観光の振興と総合企画に関すること。

2 観光団体の育成及び連絡調整に関すること。

3 観光イベント等の宣伝及び案内に関すること。

4 観光資源に関すること。

5 物産の開発及び流通に関すること。

6 ふるさと納税に関すること。

7 道の駅に関すること。

8 その他観光交流に関すること。

5 建設部

課名

班名

所掌事務

都市建設課

建設管理班

1 市道の認定、変更及び廃止に関すること。

2 市道・河川及び道路橋梁台帳に関すること。

3 道路占用に関すること。

4 道路工事の承認に関すること。

5 土木施設の用地境界確認及び証明事務に関すること。

6 土木施設用地の管理に関すること。

7 土木施設に係る寄附受納に関すること。

8 土木施設の維持・修繕に関すること。

9 その他土木施設の管理に関すること。

10 建設機械の運行及び保守点検に関すること。

11 砂及び砂利採取に関すること。

12 道路除雪に関すること。

13 法定外公共物の機能管理に関すること。

技術管理班

1 道路網整備計画に関すること。

2 土木施設の国、県及びその他の補助事業に関すること。

3 土木施設の新設改良及び維持工事に関すること。

4 土木工事の設計積算管理に関すること。

5 土木施設に係る用地補償に関すること。

6 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に関すること。

7 公共事業のトータルコスト縮減に関すること。

8 土木施設の災害復旧事業に関すること。

都市計画班

1 都市計画の策定及び都市計画事業に関すること。

2 都市計画審議会に関すること。

3 開発行為に関すること。

4 優良住宅及び優良宅地に関すること。

5 国土利用計画及び土地利用基本計画に関すること。

6 公有地の拡大の推進に関すること。

7 景観の保全に関すること。

8 建築確認申請に関すること。

9 建築物の耐震診断及び改修の促進に関すること。

10 道路位置指定の申請に関すること。

11 住宅リフォーム補助事業に関すること。

12 公園等の台帳の整備及び保管に関すること。

13 公園及び緑地等の整備及び維持管理に関すること。

14 公園等の占用及び使用に関すること。

15 市営住宅の建設等の計画に関すること。

16 市営住宅建設事業に関すること。

17 市営住宅の維持修繕に関すること。

18 住生活基本計画の策定に関すること。

19 市営住宅の入退居に関すること。

20 市営住宅使用料の決定及び賦課徴収に関すること。

21 その他都市計画、公園及び市営住宅に関すること。

22 部内の連絡調整及び課内の庶務に関すること。

上下水道課

施設工務班

1 専用水道及び簡易専用水道に関すること。

2 小規模水道事業の経営の許可に関すること。

3 合併処理浄化槽設置資金融資あっせん及び利子補給金に関すること。

4 合併処理浄化槽設置補助金に関すること。

別表第2(第4条関係)

課名

班名

所掌事務

会計課

会計班

1 公印の保管に関すること。

2 現金及び有価証券の出納保管並びにこれに付帯する会計事務に関すること。

3 決算に関すること。

4 口座振替に関すること。

5 公金運用に関すること。

6 物品の管理に関すること。

7 その他会計に関すること。

別表第3(第6条関係)

課名

班名

所掌事務

市民課

天王出張所

昭和出張所

飯田川出張所

追分出張所

1 公印の保管に関すること。

2 戸籍、住民基本台帳、身分及び印鑑証明に関すること。

3 埋葬及び火葬許可証の交付に関すること。

4 市税の証明に関すること。

5 その他証明に関すること。

6 収納に関すること。

7 申請書類の受付等、本課への取り次ぎに関すること。

潟上市行政組織規則

平成17年3月22日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月22日 規則第3号
平成18年3月31日 規則第18号
平成19年2月23日 規則第2号
平成20年3月27日 規則第5号
平成20年12月26日 規則第21号
平成21年3月23日 規則第4号
平成22年3月26日 規則第4号
平成23年3月31日 規則第7号
平成24年3月28日 規則第3号
平成24年6月25日 規則第10号
平成26年3月27日 規則第4号
平成26年12月26日 規則第18号
平成27年9月29日 規則第25号
平成28年3月29日 規則第15号
平成31年2月20日 規則第3号
平成31年3月26日 規則第14号
令和2年3月31日 規則第43号
令和2年4月16日 規則第47号
令和2年5月18日 規則第52号
令和3年2月4日 規則第1号
令和3年3月24日 規則第10号
令和3年4月2日 規則第17号
令和3年7月5日 規則第28号
令和4年2月15日 規則第2号
令和4年3月18日 規則第8号
令和4年9月20日 規則第32号
令和5年3月17日 規則第6号