○潟上市立保育所条例

平成17年3月22日

条例第115号

(趣旨)

第1条 潟上市立保育所の設置及び管理に関し必要な事項は、法令その他に特別の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(保育所の設置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

潟上市立追分保育園

潟上市天王字追分西121番地

(入所児童)

第3条 保育所に入所するものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定により市長が保育の実施を決定した児童(以下「保育児童」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、保育児童が定員に達しない場合には、その範囲内において保育児童以外の児童(以下「私的契約児」という。)を保育所に入所させることができる。

(保育料及び利用料)

第4条 市長は、保育児童の保護者又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)から、潟上市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成27年潟上市条例第2号)に定める利用者負担額(保護者等が市外に居住する場合にあっては、その居住する市町村の定めた額)を保育料として徴収するものとする。

2 私的契約児に係る保育料(以下「利用料」という。)は、法第51条第4号に規定し、法第45条の最低基準を維持するために要する費用とする。

3 第1項の保育料及び利用料については、別に定めるところにより納入しなければならない。

(利用料の減免等)

第5条 市長は、災害その他特別の理由により必要があると認めるときは、利用料を減額し、若しくは免除し、又は前条第2項に規定する利用料の納期限を延長することができる。

(管理の原則)

第6条 保育所を管理するに当たっては、住民の利用に便利であるように使用の手続、時間、条件その他管理に関し必要な事項について適正な考慮を払わなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の天王町立保育所設置条例(昭和48年天王町条例第26号)、昭和町保育所設置条例(昭和36年昭和町条例第8号)又は飯田川町保育所設置条例(昭和45年飯田川町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月15日条例第18号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月14日条例第23号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日から施行する。

(平成29年3月13日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の潟上市立認定こども園に関する条例及び潟上市立保育所条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年12月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第20号で令和3年9月21日から施行)

潟上市立保育所条例

平成17年3月22日 条例第115号

(令和3年9月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成17年3月22日 条例第115号
平成22年12月15日 条例第18号
平成23年12月14日 条例第23号
平成27年3月19日 条例第2号
平成27年3月19日 条例第13号
平成29年3月13日 条例第8号
平成29年12月20日 条例第21号
令和3年3月11日 条例第6号