○潟上市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例

平成27年3月19日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育に関する利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担額)

第2条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額は、それぞれ当該規定の政令で定める額を限度として、規則で定める。

(利用者負担額の減免)

第3条 市長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(私立保育所に係る利用者負担額の経過措置)

2 法附則第6条第4項に規定する額は、規則で定める。

(私立幼稚園に係る利用者負担額の経過措置)

3 法附則第9条第1項第1号イ、同項第2号イ(1)、同号ロ(1)、同項第3号イ(1)及び同号ロ(1)に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額は、規則で定める。

(前2項に規定する市町村が定める額の減免)

4 第3条の規定は、前2項に規定する市町村が定める額について準用する。

(潟上市立幼稚園条例の一部改正)

5 潟上市立幼稚園条例(平成17年潟上市条例第91号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(潟上市立保育所条例の一部改正)

6 潟上市立保育所条例(平成17年潟上市条例第115号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年9月26日条例第11号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

潟上市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例

平成27年3月19日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)