○潟上市立幼保連携型認定こども園に関する条例

平成27年3月19日

条例第13号

潟上市立認定こども園に関する条例(平成23年潟上市条例第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、潟上市立幼保連携型認定こども園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)の規定に基づき、小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するため、認定こども園法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園として、潟上市立幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

潟上市立若竹幼児教育センター

潟上市飯田川下虻川字八ツ口80番地

潟上市立出戸こども園

潟上市天王字北野231番地2

潟上市立昭和こども園

潟上市昭和大久保字堤の上1番地3

潟上市立天王こども園

潟上市天王字持長根116番地1

(入園の対象)

第4条 認定こども園に入園することのできる者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもとする。

2 前項の規定にかかわらず、認定こども園に入園する教育・保育給付認定子ども(以下「入園児童」という。)が定員に達しない場合には、その範囲内において入園児童以外の者であって、市長が特に入園が必要と認めるものを認定こども園に入園させることができる。

(保育料等)

第5条 市長は、入園児童の保護者又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)から、潟上市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成27年潟上市条例第2号)に定める利用者負担額(保護者等が市外に居住する場合にあっては、その居住する市町村の定めた額)を保育料として徴収するものとする。

2 市長は、前条第2項の規定により認定こども園に入園する者の保護者等から教育・保育の提供に要した費用の範囲内で別に定める額を徴収するものとする。

3 第1項の保育料及び前項の規定により徴収する費用については、別に定めるところにより納入しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日から施行する。

(潟上市立保育所条例の一部改正)

2 潟上市立保育所条例(平成17年潟上市条例第115号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(潟上市立幼稚園条例の一部改正)

3 潟上市立幼稚園条例(平成17年潟上市条例第91号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年3月13日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の潟上市立認定こども園に関する条例及び潟上市立保育所条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(潟上市立保育所条例の一部改正)

2 潟上市立保育所条例(平成17年潟上市条例第115号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年12月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(潟上市立保育所条例の一部改正)

2 潟上市立保育所条例(平成17年潟上市条例第115号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月11日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第20号で令和3年9月21日から施行)

(潟上市立幼稚園条例の廃止)

2 潟上市立幼稚園条例(平成17年潟上市条例第91号)は、廃止する。

(潟上市防災行政無線通信施設設置条例の一部改正)

3 潟上市防災行政無線通信施設設置条例(平成17年潟上市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(潟上市立保育所条例の一部改正)

4 潟上市立保育所条例(平成17年潟上市条例第115号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

潟上市立幼保連携型認定こども園に関する条例

平成27年3月19日 条例第13号

(令和3年9月21日施行)