○潟上市印鑑条例施行規則
平成17年3月22日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市印鑑条例(平成17年潟上市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第4条第2項に規定する規則で定める期間は、照会書を送付した日の翌日から起算して1月以内とする。
3 条例第4条第3項第2号に規定する書面には、保証をする者が印鑑の登録を受けた印鑑を押さなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請を行った者が印鑑の登録を受けている者又はその代理人であることを確認するために、印鑑登録証又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)及び住民票・戸籍・印鑑証明・税証明等交付申請書の記載事項を印鑑登録原票と照合したうえで、印鑑登録証明書を交付するものとする。
(文書の保存期間)
第14条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に定めるところによる。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 印鑑登録原票の除票以外の文書 2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天王町印鑑条例施行規則(昭和53年天王町規則第2号)、昭和町印鑑条例施行規則(昭和52年昭和町規則第4号)又は飯田川町印鑑条例施行規則(昭和60年飯田川町規則第4号)の規定により登録を受けている者に係る印鑑登録原票及び印鑑登録証については、その効力を有する。
附則(平成22年6月29日規則第12号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。ただし、様式については施行前においても使用できるものとする。
附則(平成24年6月25日規則第10号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月5日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第43号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年2月6日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月13日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月25日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月26日規則第5号)
この規則は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年4月18日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月27日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。