○潟上市印鑑条例施行規則

平成17年3月22日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市印鑑条例(平成17年潟上市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録申請)

第2条 条例第3条の規定による印鑑の登録の申請は、印鑑登録等申請書兼届出書(様式第1号)によるものとする。

(印鑑登録原票)

第3条 条例第4条第1項に規定する印鑑登録原票は、様式第2号とする。

(登録の確認)

第4条 条例第4条第2項の規定による文書の照会書及び回答書は、様式第3号とする。

2 条例第4条第2項に規定する規則で定める期間は、照会書を送付した日の翌日から起算して1月以内とする。

3 条例第4条第3項第2号に規定する書面には、保証をする者が印鑑の登録を受けた印鑑を押さなければならない。

(印鑑登録証)

第5条 条例第7条第1項に規定する印鑑登録証は、様式第4号とする。

(印鑑登録証の再交付)

第6条 条例第8条第1項の規定による印鑑登録証の再交付の申請は、印鑑登録証再交付申請書(様式第5号)によるものとする。

(印鑑登録証の亡失等)

第7条 条例第9条の規定による印鑑登録証の亡失の届出は、印鑑登録等申請書兼届出書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の規定による届出により、印鑑登録証明書の発行を一時停止及び解除をするときは、印鑑登録等申請書兼届出書(様式第1号)によるものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第8条 条例第10条第2項の規定による印鑑登録証明書の交付の申請は、住民票・戸籍・印鑑証明・税証明等交付申請書(様式第6号)によるものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請を行った者が印鑑の登録を受けている者又はその代理人であることを確認するために、印鑑登録証又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)及び住民票・戸籍・印鑑証明・税証明等交付申請書の記載事項を印鑑登録原票と照合したうえで、印鑑登録証明書を交付するものとする。

(印鑑登録証明書)

第9条 条例第11条第1項に規定する印鑑登録証明書は、様式第7号とする。

(印鑑登録の廃止申請)

第10条 条例第12条第1項及び第4項の規定による印鑑の登録の廃止の申請は、印鑑登録等申請書兼届出書(様式第1号)によるものとする。

(登録事項の修正)

第11条 条例第13条第1項の規定による印鑑登録原票の登録事項(登録されている印影を除く。)について変更した旨の届出は、印鑑登録等申請書兼届出書(様式第1号)によるものとする。

(印鑑登録原票の保存)

第12条 条例第14条第1項及び第2項の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(印鑑登録の抹消通知)

第13条 条例第14条第1項の規定による印鑑の登録を抹消した旨の通知は、印鑑登録抹消通知書(様式第8号)によるものとする。

(文書の保存期間)

第14条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に定めるところによる。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 印鑑登録原票の除票以外の文書 2年

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天王町印鑑条例施行規則(昭和53年天王町規則第2号)、昭和町印鑑条例施行規則(昭和52年昭和町規則第4号)又は飯田川町印鑑条例施行規則(昭和60年飯田川町規則第4号)の規定により登録を受けている者に係る印鑑登録原票及び印鑑登録証については、その効力を有する。

(平成22年6月29日規則第12号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。ただし、様式については施行前においても使用できるものとする。

(平成24年6月25日規則第10号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年10月5日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第43号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年2月6日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月13日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月25日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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潟上市印鑑条例施行規則

平成17年3月22日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成17年3月22日 規則第19号
平成22年6月29日 規則第12号
平成24年6月25日 規則第10号
平成25年3月29日 規則第18号
平成27年10月5日 規則第27号
平成27年12月28日 規則第43号
令和2年2月6日 規則第3号
令和2年7月13日 規則第60号
令和3年10月25日 規則第40号
令和5年3月31日 規則第16号