○潟上市自動車臨時運行許可取扱規則
平成17年3月22日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、自動車の試運転又は回送等の事由による臨時運行の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象自動車)
第2条 許可は、車両法第3条に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車及び大型特殊自動車について行う。
(許可申請)
第3条 許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、許可を受けようとする自動車に係る自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(以下「保険(共済)証明書」という。)及び自動車検査証等を提示し、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
(受理)
第4条 申請者の提出があった場合は、次の各号のいずれかに該当することを除き、受理する。
(1) 第2条に規定する自動車以外の自動車について申請があったとき。
(2) 申請者又はその使者が出頭しないとき。
(3) 手数料を納付しないとき。
(4) 保険(共済)証明書を提示しないとき、又は提示した保険(共済)証明書が有効なものと認められないとき。
(5) その他申請事項に虚偽があると認められるとき。
(許可)
第5条 臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与することにより行う。
2 許可事務は、地域づくり課に配置の職員が行う。
(有効期間)
第6条 許可の有効期間は、運行の目的及び経路を考慮し、5日を超えない範囲で必要最小限度の日数とする。ただし、長期間を要する回送のとき、その他特にやむを得ない場合はこの限りでない。
(許可証の交付)
第7条 許可証には、道路運送車両法施行規則第22条に定める事項のほか許可番号及び許可年月日を記載し、市長印を押印し、かつ、申請書と契印の上交付する。
(番号標の貸与)
第8条 番号標は、2枚貸与するものとする。ただし、小型2輪自動車、側車付2輪自動車、3輪自動車、被けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあっては、1枚とすることができる。
(手数料)
第9条 手数料は、潟上市手数料条例(平成17年潟上市条例第70号)により徴収する。
(許可台帳)
第10条 市長は、自動車臨時運行許可台帳(様式第2号)を備え付け、許可の状況並びに許可証及び番号標の返納状況を明らかにしておくものとする。
(番号標管理簿)
第11条 市長は、自動車臨時運行許可番号標管理簿(様式第3号)を備え付け、番号標の備え付け状況を明らかにしておくものとする。
2 交付した許可証又は貸与した番号標を紛失したことが明らかになったときは、許可を受けた者に対し、紛失届(様式第6号)を提出させる。
3 番号標の紛失届の提出があったときは、遅滞なくその番号標の失効を様式第7号により告示する。
(賠償)
第13条 貸与した番号標をき損したとき、又は紛失等により返納しないときは、許可を受けた者に対して現物弁済をさせる。
(番号標の作成及び廃棄)
第14条 番号標を標板交付代行者に作成を依頼する場合は、様式第8号により秋田運輸支局へ通知する。
2 現物弁済として番号標を補てんしようとするときは、前項に準ずるとともに、その番号標は新たな番号とする。
3 識別困難及びき損の番号標又は紛失による残存の番号標を廃棄するときはこれを切断し、不正使用のないよう処分する。
4 番号標を新たに備え付けたとき、又は番号標の使用をやめたときは、様式第9号により秋田運輸支局に通知する。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天王町自動車臨時運行許可取扱規則(平成12年天王町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年12月26日規則第19号)抄
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月12日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の様式第1号による自動車臨時運行許可申請書は、この規則による改正後の様式第1号による自動車臨時運行許可申請書とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第1号による自動車臨時運行許可申請書は、当分の間、必要な改定をした上で使用することができる。
附則(令和3年11月26日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。