○潟上市有線放送新設工事等負担金徴収条例施行規則
平成17年3月22日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市有線放送新設工事等負担金徴収条例(平成17年潟上市条例第17号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の種類)
第2条 工事負担金の種類は、次のとおりとする。
(1) 新規加入工事負担金
(2) 移転工事負担金
(3) 臨時架設工事負担金
(4) 総務大臣の許可する市以外の区域の工事負担金
(5) その他諸工事負担金
(工事負担金の額)
第3条 新設工事の申込者は、申込の承諾を受けた場合においては別表に定める工事区分により工事負担金を支払わなければならないものとする。
(負担金の納入)
第4条 負担金は原則として、申込受理と同時に納入しなければならないが、特別の事情により市長が認めた場合は後納することができる。
(指定管理者制度による読替)
第5条 潟上市有線放送電話の設置及び管理運営に関する条例(平成17年潟上市条例第15号)第10条の規定により指定管理者に有線放送電話の管理運営を行わせる場合にあっては、第4条中「市長が認めた場合」とあるのは「指定管理者が認めあらかじめ市長の承認を得た場合」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成21年12月14日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 新規加入工事負担金
料金種別 | 料金額 |
1 加入料 | 3,000円 |
2 新設工事負担金 | 別途、時価とする。 |
2 宅内移転工事負担金
料金種別 | 料金額 |
1 工事費 | 1,000円 |
2 材料費 | 別途、時価とする。 |
3 宅外移転工事負担金
料金種別 | 料金額 |
1 工事費 | 2,000円 |
2 材料費 | 別途、時価とする。 |
4 臨時架設工事負担金
料金種別 | 料金額 |
1 工事費 | 2,000円 |
2 材料費 | 別途、時価とする。 |
5 総務大臣の許可する市以外の区域の工事負担金
料金種別 | 料金額 |
1 工事費 | 別途、時価とする。 |
2 区域外加入負担金 | 15,000円 |
3 材料費 | 別途、時価とする。 |
6 その他諸工事負担金
料金種別 | 料金額 |
1 工事費 | 1,000円 |
2 材料費 | 別途、時価とする。 |