○潟上市天王コミュニティ防災センター設置条例施行規則

平成17年3月22日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市天王コミュニティ防災センター設置条例(平成17年潟上市条例第20号。以下「条例」という)の規定に基づき潟上市天王コミュニティ防災センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 市長は、第1条の目的達成のため職員を置くことができるものとする。

(使用時間)

第3条 センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず特に必要と認めたときは、使用時間を変更することができるものとする。

(利用許可の申請手続)

第4条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ利用許可申請書に所定の事項を記載し、市長に提出し許可を受けなければならない。

2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第5条 市長は、センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上支障があると認めるときは前条の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的として利用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長において利用させることが適当でないと認めたとき。

(利用者の遵守事項)

第6条 センターの利用者は、次の各号における事項を守らなければならない。

(1) 施設内を不潔にしないこと。

(2) 市長の承認を得ないで、印刷物の掲示、物品の展示若しくは販売等の行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 雑音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 利用した設備及び備品類は原状に回復して整理すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示すること。

(弁償義務)

第7条 利用者は施設、備品等を損傷し、又は滅失したときはその損害を弁償しなければならない。ただし、市長が弁償させることを適当でないと認めたときはこの限りでない。

(許可の取消し)

第8条 市長は災害が発生又は地震等で災害が発生するおそれがあるとき、その防災活動としてセンターを必要とするときは、利用の許可を取り消しすることができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天王町立コミユニティ防災センター設置条例施行規則(昭和59年天王町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

潟上市天王コミュニティ防災センター設置条例施行規則

平成17年3月22日 規則第24号

(平成17年3月22日施行)