○潟上市選挙管理委員会規程

平成17年3月22日

選挙管理委員会告示第1号

目次

第1章 組織(第1条―第8条)

第2章 会議(第9条―第13条)

第3章 委員長の職務権限(第14条・第15条)

第4章 事務局(第16条)

第5章 文書の処理(第17条―第19条)

第6章 告示及び公印(第20条・第21条)

附則

第1章 組織

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、潟上市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い有効投票の最多数を得たものをもって当選者とする。得票数が同じである者があるときは、くじで当選者を定める。

2 前項の選挙については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第68条の規定を準用する。その投票の効力に関し異議があるときは、委員会がこれを決定する。

3 委員会は、委員中に異議がないときは第1項の選挙について指名推薦の方法を用いることができる。

4 指名推薦の方法を用いる場合においては、被指名人をもって当選者と定めるべきかどうかを会議にはかり、委員の全員の同意があった者をもって当選者とする。

(委員長の臨時職務代理)

第3条 委員の全員の改選後最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長が欠けたときの選挙)

第5条 委員会は、委員長が欠けたときは速やかに委員長の選挙を行なわなければならない。

(委員長の職務代理者の告示)

第6条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員を指定したときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(退職の手続)

第7条 委員長が退職しようとするときは、委員長の職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。

2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。

(委員長及び委員の氏名等の告示)

第8条 委員長若しくは委員が退職したとき、委員長が選挙されたとき又は委員の欠員を補充したときは、委員会は直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

第2章 会議

(委員会の招集)

第9条 委員会の招集は、委員長の委員に対する通知によりこれを行う。

2 前項の通知には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

4 法第188条の規定により、委員が委員会の招集を請求しようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。

(欠席の手続)

第10条 委員長又は委員が委員会に出席できないときは、委員長にあっては法第187条第3項に規定する委員に、委員にあっては委員長にその旨を会議の日の前日までに届け出なければならない。

(説明の聴取)

第11条 委員会は、必要があると認めたときは、市長又は関係職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録の調製)

第12条 委員長は、書記をして会議録を調製し会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。会議録には、委員長が署名しなければならない。

(議事の手続)

第13条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審議、議決等委員会の議事に関しては、市議会の会議の例による。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第14条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の議決すべき事件についてその議案を提出すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 職員の任免、給与及び服務に関すること。

(5) 委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第15条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

第4章 事務局

(事務局の設置)

第16条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

2 事務局に関し必要な事項は別に定める。

第5章 文書の処理

(文書の決裁)

第17条 起案文書は、すべて事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項で委員長が指定したものについては、事務局長がこれを専決することができる。

(文書類の閲覧等)

第18条 文書類は、事務局長の承認を得たもののほか、これを閲覧に供し、又はその謄本を交付し、若しくは持ち出してはならない。

(文書の取扱)

第19条 本章に定めるもののほか、委員会の文書の収受、処理、編纂及び保存については、市の文書の処理の例による。

第6章 告示及び公印

(告示の方法)

第20条 委員会及び委員長の行う告示は、潟上市公告式条例(平成17年潟上市条例第3号)の定める告示の例による。

(公印の様式)

第21条 委員会及び委員長並びに書記長の公印は、次のとおりとする。

委員会

委員長

書記長

画像

画像

画像

方18ミリメートル

方18ミリメートル

方18ミリメートル

2 公印の取扱いについては、潟上市公印規則(平成17年潟上市規則第11号)の例による。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(平成30年4月1日選管告示第20号)

この告示は、公布の日から施行する。

潟上市選挙管理委員会規程

平成17年3月22日 選挙管理委員会告示第1号

(平成30年4月1日施行)