○潟上市選挙管理委員会事務局処務規程

平成17年3月22日

選挙管理委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、潟上市選挙管理委員会規程(平成17年潟上市選挙管理委員会告示第1号)第16条の規定に基づき、潟上市選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に次の班を置く。

選挙班

(職員の職)

第3条 事務局に書記長及び書記を置く。

2 書記長及び書記の職員の職名は、次のとおりとする。

(1) 書記長 事務局長

(2) 書記 局長補佐、主席主査、主査、主任、主事

3 前2項に定めるもののほか、前条に規定する班に、当該班の事務を掌理させるため、班長を置く。

(所掌事務)

第4条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公告式に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 会議に関すること。

(4) 職員の人事及び給与に関すること。

(5) 選挙人名簿に関すること。

(6) 選挙に関する常時啓発、周知等に関すること。

(7) 裁判員候補者の予定者の選定に関すること。

(8) 検察審査員候補者の予定者の選定に関すること。

(9) 直接請求に関すること。

(10) 職員の任免、服務及び給与等に関すること。

(11) 予算の経理並びに物品の購入及び保管に関すること。

(12) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(13) その他選挙に関すること。

(事務処理)

第5条 事務の処理は、事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる事項については、事務局長において専決することができる。

(1) 職員の出張を命ずること。

(2) 職員の時間外及び休日勤務を命ずること。

(3) 職員の休暇その他服務に関する諸願届出を処理すること。

(4) 軽易な事項の通知、回答、報告及び進達に関すること。

(5) 臨時職員に関すること。

(6) その他軽易な事項

第6条 事務局長は、前条の規定により専決処理できるもののうちで、特に委員長に諮る必要があると認めるときは、委員長の決裁を受けなければならない。

(文書の取扱い)

第7条 文書の収受、発送、処理、編集及び保存に関しては、潟上市文書規程(平成17年潟上市訓令第2号)の例による。ただし、別表に定める文書分類表に定めのあるものの保存年限にあっては、同表に定めるところによるものとする。

(その他)

第8条 この訓令で定めるもののほか必要な事項は、市長の補助機関の例による。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成20年9月1日選管訓令第1号)

この訓令は、平成20年9月1日から施行する。

(平成22年3月26日選管訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日選管訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日選管訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日選管訓令第1号)

この訓令は、令和5年3月1日から施行する。

別表(第7条関係)

1 潟上市文書規程に準ずるもの

永年保存

選挙人名簿

在外選挙人名簿

選挙管理委員会議案

選挙管理委員会会議録

選挙管理委員会告示

条例、規則及び規程、その他例規に関する書類

選挙関係資料(選挙結果統計資料等)

選挙管理委員履歴台帳

明るい選挙推進員履歴台帳

人事関係文書

表彰関係文書

選挙争訟関係文書

政治団証票関係文書

国民投票及び住民投票関係文書

事務引継関係文書

公印台帳

潟上市投票区再編計画関係文書

その他永年保存の必要を認められるもの

10年保存

法令、通達関係文書

直接請求関係文書

契約関係文書

予算、決算及び出納に関する帳票及び証拠書類

補助金関係文書

その他10年保存の必要を認められるもの

5年保存

衆議院議員選挙関係文書

参議院議員選挙関係文書

秋田県知事選挙関係文書

秋田県議会議員選挙関係文書

潟上市長選挙関係文書

潟上市議会議員選挙関係文書

撤去命令関係書類

調査、統計、報告、証明等に関する文書

工事又は物品に関する書類

その他5年保存の必要を認められるもの

3年保存

裁判員候補者選定関係文書

検察審査員候補者選定関係文書

出勤簿、服務報告書等職員の勤務の実態を証するもの

その他3年保存の必要を認められるもの

1年保存

選挙人名簿抄本

軽易な文書

その他1年保存の必要を認められるもの

2 法令等に定めがあるもの

(1)最高裁判所裁判官国民審査法第24条の規定に基づくもの

5年保存(審査無効の訴訟又は罷免無効の訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は審査の期日から5年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間)

最高裁判所裁判官国民審査投票用紙

最高裁判所裁判官国民審査投票録

最高裁判所裁判官国民審査開票録

(2)公職選挙法第71条の規定に基づくもの

6年保存

参議院議員選挙投票用紙

参議院議員選挙投票録

参議院議員選挙開票録

4年又は任期間保存

衆議院議員選挙投票用紙

衆議院議員選挙投票録

衆議院議員選挙開票録

秋田県知事選挙投票用紙

秋田県知事選挙投票録

秋田県知事選挙開票録

秋田県議会議員選挙投票用紙

秋田県議会議員選挙投票録

秋田県議会議員選挙開票録

潟上市長選挙投票用紙

潟上市長選挙投票録

潟上市長選挙選挙録

潟上市議会議員選挙投票用紙

潟上市議会議員選挙投票録

潟上市議会議員選挙選挙録

(3)公職選挙法第191条の規定に基づくもの

3年保存

潟上市長選挙収支報告書(領収書等含む)

潟上市議会議員選挙収支報告書(領収書等含む)

潟上市選挙管理委員会事務局処務規程

平成17年3月22日 選挙管理委員会訓令第1号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月22日 選挙管理委員会訓令第1号
平成20年9月1日 選挙管理委員会訓令第1号
平成22年3月26日 選挙管理委員会訓令第1号
令和2年4月1日 選挙管理委員会訓令第1号
令和4年4月1日 選挙管理委員会訓令第1号
令和5年3月1日 選挙管理委員会訓令第1号