○潟上市公職選挙事務執行規程

平成17年3月22日

選挙管理委員会告示第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公職選挙法に基づく選挙

第1節 投票(第3条―第5条)

第2節 選挙長(第6条・第7条)

第3節 選挙運動

第1款 自動車、船舶及び拡声機の表示等(第8条―第12条)

第1款の2 ビラの届出等及び証紙(第12条の2―第12条の4)

第2款 文書図画の撤去(第13条)

第3款 新聞広告(第14条)

第4款 個人演説会等(第15条―第22条)

第5款 街頭演説(第23条)

第4節 選挙運動に関する収入及び支出(第24条―第26条)

第5節 政治活動

第1款 政治活動用事務所における立札、看板等の表示(第27条―第32条)

第2款 政党その他の政治団体等の市長選挙における政治活動(第33条―第42条)

第3章 他の法律に基づく選挙(第43条―第46条)

第4章 雑則(第47条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他の法令に基づき、潟上市選挙管理委員会が所管すべき選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「法」とは公職選挙法を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「委員会」とは潟上市選挙管理委員会をいう。

第2章 公職選挙法に基づく選挙

第1節 投票

(投票区)

第3条 法第17条第2項の規定による投票区は、その都度委員会で定める。

(投票用紙の様式)

第4条 潟上市議会議員及び潟上市長の選挙に用いる投票用紙は、様式第1号により調製するものとする。

(郵便をもって投票用紙等を発送する日)

第5条 令第53条第1項、令第59条の4第3項及び令第65条の14第2項に規定する委員会の定める日は、当該選挙の期日の公示又は告示の日前2日とする。

第2節 選挙長

(選挙長の印)

第6条 選挙長の印のひな形及び寸法は、様式第2号によるものとする。

2 公印の取扱いについては、潟上市公印規則(平成17年潟上市規則第11号)の例による。

(選挙長の告示方法)

第7条 選挙長のする告示方法は、潟上市公告式条例(平成17年潟上市条例第3号)の例による。

第3節 選挙運動

第1款 自動車、船舶及び拡声機の表示等

(表示板の様式)

第8条 法第141条第5項の規定による選挙運動のために使用される自動車、船舶及び拡声機の表示は、様式第3号による表示板を用いてしなければならない。

(表示板の交付)

第9条 前条の表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。ただし、法第271条の4に掲げる者に対しては、新たにこれを交付しない。

(表示板の掲示箇所)

第10条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面その他外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第11条 表示板を紛失し、破損し、又は汚損したため、その再交付を受けようとするときは、様式第4号により委員会に申請しなければならない。

2 表示板を破損又は汚損したことにより前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損又は汚損した表示板を返還しなければならない。

(乗車又は乗船用腕章)

第12条 法第141条の2第2項の規定による選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章(以下「乗車用腕章」という。)は、様式第5号によるものとする。

2 第9条及び前条の規定は、前項の乗車用腕章の交付及び再交付について準用する。

第1款の2 ビラの届出等及び証紙

(ビラの届出等)

第12条の2 潟上市議会議員及び潟上市長の選挙における法第142条第1項第6号の規定による届出は、様式第5号の2によってしなければならない。

2 潟上市議会議員及び潟上市長の選挙における法第142条第7項の規定による証紙の交付を受けようとする候補者は、様式第5号の3によって申請しなければならない。

(証紙)

第12条の3 潟上市議会議員及び潟上市長の選挙における法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙は、様式第5号の4による。

(証紙の交付の手続)

第12条の4 前条に規定する証紙は、第12条の2第2項の規定による証紙の交付申請書を受理したのち直ちに交付する。

第2款 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第13条 法第147条の規定により委員会が違反文書図画の撤去を命ずるときは、様式第6号によるものとする。

2 前項の命令の際の警察署長に対する通報は、様式第7号によるものとする。

第3款 新聞広告

(新聞広告掲載証明書)

第14条 公職の候補者は、法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、選挙長の交付する新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

2 前項の規定による新聞広告掲載証明書は、様式第8号によるものとする。

第4款 個人演説会等

(個人演説会等の開催の申出)

第15条 法第163条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催の申出は、様式第9号により行わなければならない。

2 委員会は、前項の申出を受理したときは、様式第10号による受付処理簿により処理しなければならない。

(個人演説会等の開催不能の通知)

第16条 委員会が令第114条第1項の規定による通知をする場合は様式第11号による。

(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)

第17条 令第115条の規定による個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は様式第12号による。

(個人演説会等の開催可否の通知)

第18条 管理者は、前条による通知を受けた場合において、令第117条第1項の規定により個人演説会等の施設を使用することができないかどうかを決定し、直ちに様式第13号により委員会及びその通知に係る候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下「立候補者等」という。)に通知しなければならない。

(個人演説会等の施設使用予定表の提出)

第19条 管理者は、令第118条の規定により、委員会から施設の管理者に対し、その施設の使用予定表の提出を求められた場合は、様式第14号により作成し提出しなければならない。

2 管理者は、前項の予定表に変更がある場合は、そのつど委員会に通知しなければならない。

(個人演説会等の施設の設備の程度及び納付すべき費用の額等の承認申請)

第20条 令第119条第2項及び令第121条第1項の規定により管理者が委員会の承諾又は承認を求めようとする場合は、様式第15号によらなければならない。

(個人演説会等の施設使用の中止)

第21条 立候補者等は、令第117条の規定により個人演説会等の施設を使用することができる旨の通知を受けた後において、当該施設を使用する個人演説会等を中止しようとするときは、直ちにその旨を委員会に申し出なければならない。

2 委員会は、前項の申出を受けたときは、直ちに管理者に通知するものとする。

(個人演説会等の立候補者等がする設備)

第22条 令第119条第3項の規定により立候補者等が自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受け、かつ、使用時間内に後かたづけをしなければならない。

第5款 街頭演説

(街頭演説のための標旗及び腕章)

第23条 法第164条の5第2項の規定による街頭演説のための標旗及び法第164条の7第2項の規定による腕章は、様式第16号及び様式第17号によるものとする。

2 第9条及び第11条の規定は、前項の標旗及び腕章の交付及び再交付について準用する。

第4節 選挙運動に関する収入及び支出

(報告書の要旨の公表)

第24条 法第192条第2項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨の公表方法は、委員会の定める方法により行うものとする。

(報告書の閲覧)

第25条 法第192条第4項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧の場所は、委員会事務局とする。

2 前項の規定による閲覧は、執務時間中にしなければならない。

3 報告書は、丁重に扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 報告書は、指定された閲覧場所以外に持ち出してはならない。

5 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第26条 法第197条の2の規定により選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次に掲げる額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき 1,000円(1日につき3,000円)

 茶菓料 1日につき 500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額として支給する額の5割に相当する額

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号のア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

(4) 選挙運動に従事する者(法第197条の2第2項の規定により報酬を支給することができる者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額

 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者 1日につき15,000円

第5節 政治活動

第1款 政治活動用事務所における立札、看板等の表示

(立札及び看板等の表示)

第27条 令第110条の5第4項の規定による委員会が交付する証票は、様式第18号によるものとする。

2 前項の証票は、法第143条第16項第1号の規定による立札及び看板の類の表面の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

3 第1項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の交付申請)

第28条 前条の規定による証票の交付を受けようとする者は、公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては様式第19号により、当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては様式第20号により証票交付申請書を郵便によることなく委員会に提出しなければならない。

2 証票の交付を受けようとする者が後援団体である場合にあっては、前項の証票交付申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「規正法」という。)第3条に規定する政治団体である場合にあっては、同法第6条第1項及び第2項に規定する文書の写し

(2) 規正法第3条に規定する政治団体でない場合にあっては、会則又は規約、役員名簿、最近の予算書その他後援団体の政治活動の実態を確認できる文書

(証票の交付等)

第29条 委員会は、前条の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに当該申請者に証票を交付するものとする。

2 委員会は、前項の規定により証票を交付したときは、様式第21号の証票交付台帳に必要な事項を記録するものとする。

(証票交付申請書の記載事項に係る異動の届出)

第30条 前条第1項の規定により証票の交付を受けた者は、第28条第1項の証票交付申請書に記載された事項に異動があったときは、直ちにその旨を様式第22号により委員会に届け出なければならない。

(証票の再交付)

第31条 第29条第1項の規定により証票の交付を受けた者が、その証票を紛失し、破損し、又は損耗したため証票の再交付を受けようとするときは、様式第23号による再交付申請書を郵便によることなく委員会に提出しなければならない。

2 証票の破損又は損耗により前項の再交付申請をする場合においては、その申請の際、破損し、又は損耗した証票を返還しなければならない。

3 第29条第1項の規定は、第1項の証票の再交付について準用する。

(廃止の届出)

第32条 第29条第1項の規定により証票の交付を受けた者は、当該候補者等であることをやめたとき、又は当該後援団体であることをやめたときは、直ちにその旨を様式第24号により委員会に届け出なければならない。

2 前項の届出をする場合においては、その届出の際、交付を受けた証票を返還しなければならない。

第2款 政党その他の政治団体等の市長選挙における政治活動

(確認書の交付申請)

第33条 法第201条の9第1項ただし書の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体が、確認書の交付を申請をしようとするときは、当該政党その他の政治団体の綱領、規約、役員名簿、最近の予算書及び規正法第6条の規定による届出書の写しを添付しなければならない。ただし、市長の選挙期日の告示の日現在において、国会に議席を有する政党にあっては、添付することを要しない。

(確認書の様式)

第34条 法第201条の9第3項の規定により委員会が交付する政党その他の政治団体である旨の確認書(以下「確認書」という。)は、様式第25号によるものとする。

(政談演説会の届出)

第35条 令第129条の5第2項の規定による政談演説会開催の届出は、様式第26号によるものとする。

(政談演説会告知用立札等の表示)

第36条 法第201条の11第8項の規定による政談演説会告知のための立札及び看板の類の表示は、様式第27号による表示物を用いてしなければならない。

2 前項の表示物は、前条の規定による政談演説会開催届を受けた後直ちに委員会が交付するものとする。

3 第1項の表示物は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

(政治活動用自動車の表示)

第37条 法第201条の11第3項の規定による政党その他の政治団体が政治活動のために使用する自動車の表示は、様式第28号による表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、確認書を交付する際に併せて交付するものとする。

3 第10条及び第11条の規定は、第1項の自動車の表示板の掲示及び再交付について準用する。

(政治活動用ポスターの証紙の交付)

第38条 法第201条の11第4項の政治活動のために使用するポスター(以下「ポスター」という。)には、委員会が交付する様式第29号による証紙を貼らなければ掲示することができない。

2 前項の証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、確認書の交付を受ける際に、様式第30号による証紙交付請求書に証紙を貼るべきポスターの見本1枚(記載内容の異なるポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、証紙を交付したときは、様式第31号による証紙交付済書を提出者に交付するものとする。

4 第2項の証紙交付請求書により交付を受けた証紙の枚数が、法第201条の9第1項第4号に規定する数に達しない場合において、更にその残数について証紙の交付を受けようとする者は、証紙交付請求書に前項の証紙交付済書を添えて委員会に提出しなければならない。

5 第1項の証紙は、ポスターの表面の見やすい箇所に張らなければならない。

(政治活動用ポスターの検印)

第39条 委員会は、前条の規定による証紙を交付できない特別の事情があるときは、証紙の交付に代えて様式第32号により調整した印による検印を行うものとする。

2 前項の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、確認書の交付を受ける際に、様式第33号による検印請求書に検印を受けようとするポスターを添えて委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、ポスターに検印したときは、様式第34号による検印済書を提出者に交付するものとする。

4 第2項の検印請求書により検印を受けたポスターの枚数が、法第201条の9第1項第4号に規定する数に達しない場合において、更にその残数についてポスターの検印を受けようとする政党その他の政治団体は、検印請求書に前項の検印済書を添えて委員会に提出しなければならない。

(政治活動用ビラの届出)

第40条 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出は、様式第35号による届出書に当該ビラの見本1枚(記載内容が異なるビラがある場合においては、それぞれ1枚)を添えてしなければならない。

(政治活動用文書図画の撤去命令)

第41条 第13条の規定は、法第201条の11第11項及び法第201条の14第2項の規定により政治活動のために使用する文書図画を撤去させる場合において準用する。

(機関紙誌の届出)

第42条 法第201条の15第1項の規定による政党その他の政治団体が発行する機関新聞紙又は雑誌(以下「機関紙誌」という。)の届出は、様式第36号によるものとし、この届出書に最近の機関紙誌1部を添付しなければならない。ただし、届出機関紙誌を新たに発行するときは、発刊後直ちに1部を提出しなければならない。

第3章 他の法律に基づく選挙

(その他の選挙又は投票の場合)

第43条 地方自治法(昭和22年法律第67号)により、法又は令を準用し、若しくはその例によることとされている選挙又は投票については、当該法令に特別の定めがある場合又は特別の措置を要する場合を除いては、この告示の例による。

(選挙長の告示)

第44条 選挙長のする告示は、委員会がする告示の例による。

(選挙長の公印)

第45条 選挙長の公印は、様式第2号のとおりとする。

(投票用紙等に押すべき印)

第46条 委員会の管理する選挙において、投票用紙、仮投票用封筒及び不在者投票用封筒(令第54条第2項又は第59条第3項の場合を除く。)に押すべき印は、潟上市選挙管理委員会規程(平成17年潟上市選挙管理委員会告示第1号)第21条第1項に規定する潟上市選挙管理委員会印を刷込むものとする。

第4章 雑則

(その他)

第47条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の公職選挙執行規程(昭和36年天王町選挙管理委員会告示第21号)、公職選挙法執行規程(昭和35年昭和町選挙管理委員会規程第3号)又は公職選挙執行規程(昭和45年飯田川町選挙管理委員会規程第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの選挙管理委員会告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月19日選管告示第44号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年9月28日選管告示第36号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年5月25日選管告示第31号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日選管告示第21号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年2月25日選管告示第4号)

この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(令和2年4月1日選管告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年2月17日選管告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

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潟上市公職選挙事務執行規程

平成17年3月22日 選挙管理委員会告示第2号

(令和3年2月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月22日 選挙管理委員会告示第2号
平成20年12月19日 選挙管理委員会告示第44号
平成28年9月28日 選挙管理委員会告示第36号
平成29年5月25日 選挙管理委員会告示第31号
平成30年4月1日 選挙管理委員会告示第21号
平成31年2月25日 選挙管理委員会告示第4号
令和2年4月1日 選挙管理委員会告示第2号
令和3年2月17日 選挙管理委員会告示第2号