○潟上市ポスター掲示場の設置に関する条例施行規程
平成17年3月22日
選挙管理委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、潟上市議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成17年潟上市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 掲示場の区画数は、選挙の都度潟上市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。
(掲示場の設置場所等)
第3条 掲示場の設置場所は、条例第1条に規定する選挙の都度委員会があらかじめ定める。
2 前項の規定により掲示場の設置場所を定めた場合は、委員会は、直ちにこれを告示するものとする。
(区画番号の記載)
第4条 区画番号の順序は、掲示区画の上欄の左端の区画から縦に順次右端の方向に1から始まる一連番号で記載しなければならない。
(掲示箇所)
第5条 公職の候補者は、掲示場にポスターを掲示する場合は、委員会の指定する区画番号(以下「指定区画番号」という。)の箇所(以下「掲示箇所」という。)に掲示しなければならない。
(指定区画番号)
第6条 前条の規定による指定区画番号は、立候補の届出又は推薦届出のあった候補者のその届出順位と同じ番号を指定区画とする。
(掲示場の管理)
第7条 委員会は、ポスターが前条の規定により指定された区画外の区画に掲示されていることを知ったときは、当該ポスターの掲示責任者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。
2 ポスター掲示後において、当該候補者が、立候補の辞退又は死亡等により候補者でなくなった者に係るポスターは、掲示責任者において速やかに撤去しなければならない。
3 前2項の場合において、当該各項の規定に基づく撤去がなされないときは、委員会はこれを撤去することができるものとする。
4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに新たにポスターを掲示し直す必要がある場合には、当該ポスターの掲示責任者にその旨通知するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。