○潟上市選挙公報の発行に関する規程

平成17年3月22日

選挙管理委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、潟上市選挙公報の発行に関する条例(平成17年潟上市条例第32号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 潟上市議会議員及び潟上市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、条例第3条の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号)に選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号)(電磁的記録(電子式方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することのできない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に記載し、又は記録した掲載文及び候補者の写真を添えて、潟上市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の写真は、当該選挙期日前6月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景のものとし、電磁的記録による場合を除きその裏面に候補者の氏名を記載しなければならない。

3 条例第3条の委員会の指定する期日は、当該選挙の期日の告示があった日とする。

4 条例第3条の規定による申請は、前項の期日の午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(掲載文の記載方法等)

第3条 掲載文は、原稿用紙に黒色の色素により、明瞭、かつ、濃淡が無いように記載し、又は記録しなければならない。

2 原稿用紙の氏名欄(以下「氏名欄」という。)には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用される同令第88条第8項の規定による通称の認定を受けた場合にあっては、その通称。以下この項において同じ。)を記載し、又は記録しなければならない。この場合において、氏名欄に候補者の氏名のほか、職業、年齢、生年月日及び所属党派名等に関することを記載し、又は記録することができる。

(掲載文の用字等の制限等)

第4条 掲載文及び氏名欄の記載又は記録は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、アルファベットの文字及び数字(装飾文字を含む。)以外は使用することができない。ただし、掲載文については、記号、符号及び線並びに図、イラストレーション及びこれらの類(写真を除く。)を使用して記載し、又は記録することができる。

2 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することのできる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし、第2条第1項の規定により掲載することができる写真及び前条第2項の氏名欄に係る面積は、当該合計面積に算入しない。

(掲載文の訂正)

第5条 委員会は、前2条の規定に違反した掲載文の申請があったとき又は当該申請された掲載文の文字等が著しく小さい場合その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めたときは、候補者に対し、当該申請された掲載文の文字等の訂正を求めることができる。

2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じないときは、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の修正及び撤回)

第6条 候補者は、既に申請した掲載文を修正しようとするときは、原稿用紙に新たに全文を記載し、又は記録した掲載文を添えて選挙公報掲載文修正申請書(様式第3号)を、委員会に提出しなければならない。

2 候補者は、掲載文を撤回しようとするときは、選挙公報掲載申請撤回申請書(様式第4号)を委員会に、提出しなければならない。

3 前2項の規定による修正又は撤回の申請は、第2条第3項及び第4項の期間内にしなければならない。

(掲載順序を定めるくじの場所及び日時)

第7条 委員会は、条例第4条第2項の規定によるくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示するものとする。

(様式及び印刷方法)

第8条 選挙公報の様式は、委員会が選挙のつど定めるものとし、候補者から提出された掲載文を写真製版により黒色で印刷するものとする。

2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(余白の利用)

第9条 委員会は、選挙公報に余白があるときは、選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができる。

(掲載の中止)

第10条 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞し、立候補の届出を却下され又は候補者たることを辞したものとみなされるに至ったときは、その者に係る掲載文の掲載を中止する。ただし、選挙公報の発行手続に着手した後は、当該その者に係る掲載文の掲載を中止しないものとする。

(選挙公報の訂正)

第11条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りを発見したときは、告示によりこれを訂正するものとする。

(掲載文の返還制限)

第12条 候補者から提出された掲載文及び写真は、第6条第2項の規定による撤回の申請があった場合を除き、これを返還しない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか選挙公報の発行に関して必要な事項は、委員会が定める。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(令和元年12月2日選管告示第47号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年2月17日選管告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

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潟上市選挙公報の発行に関する規程

平成17年3月22日 選挙管理委員会告示第6号

(令和3年2月17日施行)