○潟上市職員の分限懲戒審査委員会規則

平成17年3月22日

規則第31号

(設置)

第1条 潟上市職員の分限及び懲戒処分について公正な取扱いを期するため、潟上市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年潟上市条例第37号)及び潟上市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年潟上市条例第40号)の規定に基づき、潟上市職員の分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長(以下教育委員会事務局等にあっては、「教育委員会等」と読み替える。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を審査する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項の規定による職員の意に反する降任及び免職に関する事項

(2) 法第29条第1項の規定による懲戒に関する事項

(3) 訓告等に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に委員の数を増やすことができる。

2 委員長は、副市長の職にある者とする。

3 委員は、教育長及び総務部長をもって充てる。

(任期)

第4条 委員の任期は、委員がその役職を有する期間とする。

(委員長の職務)

第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、教育長の職にある者がその職務を代理する。

3 委員長は、審査に付されて議了した事項は、速やかに市長に報告する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員は、自己又は親族に関する事案の審査に関与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

(事情の聴取等)

第7条 委員会は、審査に当たり必要があると認めたときは、事件の本人又は関係者の出席を求め、事情の聴取又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において行う。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年3月2日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

潟上市職員の分限懲戒審査委員会規則

平成17年3月22日 規則第31号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年3月22日 規則第31号
平成19年3月2日 規則第3号