○潟上市職員服務規程

平成17年3月22日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、一般職の職員(以下「職員」という。)の服務について、必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、市民全体の奉仕者であることを自覚し、常に公共の利益のために、誠実公正に、かつ、能率的な職務の遂行に専念しなければならない。

第3条 削除

(身分証明書)

第4条 職員は、身分証明書(様式第2号)を常に所持しなければならない。

2 身分証明書は、新たに職員となった者が辞令の交付を受け、潟上市職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年潟上市条例第43号)に基づき宣誓をした後に交付するものとする。

3 職員は、氏名を変更したとき又は身分証明書を紛失し、若しくは損傷したときは、その再交付を受けなければならない。

4 職員は、退職したときは、遅滞なく身分証明書を返納しなければならない。また、職員が死亡により退職したときは、所属長は、その遺族から身分証明書を返還させなければならない。

5 職員は、いかなる理由があっても、他人に身分証明書を貸与し、又は譲渡してはならない。

(職員徽章及び職員名札の着用)

第4条の2 職員は、潟上市職員徽章佩用規程(平成29年潟上市訓令第18号)の定めによるところにより、勤務時間中は常に職員徽章を佩用しなければならない。

2 職員は、職員名札を勤務時間中見やすい位置に着用しなければならない。ただし、職務の性質その他の事情を考慮して総務課長が着用の必要がないと認めるときは、この限りでない。

(出退勤の記録)

第5条 職員は、出退勤の際、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により出退勤の時刻を記録しなければならない。

(1) ICカード読取機が設置されている庁舎等に勤務する場合 ICカードにより所定の操作を行い記録する方法

(2) ICカード読取機が設置されていない庁舎等に勤務する場合 タイムカード又は出勤簿に記録する方法

(欠勤、遅参及び早退届)

第6条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、欠勤、遅参又は早退をしようとするときは、あらかじめ欠勤等届(様式第3号)を提出しなければならない。

(1) 潟上市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年潟上市条例第44号)第2条の規定による職務に専念する義務の免除(以下「職務専念義務免除」という。)

(2) 潟上市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年潟上市条例第45号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第10条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)若しくは代休日又は勤務時間条例第11条に規定する休暇

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項に規定する育児休業又は育児休業法第19条第1項に規定する部分休業

(7) 地方公務員法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業

(8) 地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業

(勤務時間中の離席)

第7条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。ただし、所属長の承認を得た場合は、この限りでない。

(供述許可の申請)

第8条 職員は、地方公務員法第34条第2項の規定により、職務上の秘密に属する事項の供述について許可を受けようとするときは、供述許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(営利企業等従事許可の申請)

第9条 職員は、地方公務員法第38条第1項の規定により営利企業等に従事することについて許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(職務専念義務免除の申請)

第10条 職員は、職務専念義務免除の承認を受けようとするときは、職務専念義務免除承認申請書(様式第6号)に免除を必要とすることを証する書類を添えて市長に提出してその承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ承認を受けることができない場合は、出勤後速やかに承認を受けなければならない。

(退庁)

第11条 職員が退庁するときは、重要な文書及び物品は、所定の場所に納めておかなければならない。

(時間外勤務命令等)

第12条 職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、潟上市一般職の職員の給与に関する規則(平成17年潟上市規則第36号)第10条に規定する時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿により行うものとする。

(復命)

第13条 職員は、出張の用務を終えて帰庁したときは、速やかに出張結果報告書(様式第7号)を出張命令権者に提出しなければならない。ただし、軽易な事項については、出張命令権者の承認を得て口頭で復命することができる。

(不在の場合の事務処理)

第14条 職員が出張、休暇等により不在となる場合は、担任事務を所属長の指定する者に引き継ぎ、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。

(事故報告)

第15条 職員は、職務に関して事故を起こし、又は使用中の物品等を紛失し、若しくは損傷したときは、遅滞なく上司に報告し、その指示を受けなければならない。

(事務引継ぎ)

第16条 職員が転勤、休職、退職等によりその職を離れる場合は、担任事務を明細に記録した事務引継書(様式第8号)によって、後任者又は所属長の指定する者に引き継ぎ、これに連署して速やかに所属長に提出しなければならない。ただし、所属長が特に認めた場合は、口頭で事務の引継ぎをすることができる。

(火気取締り)

第17条 総務課長は、各課ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置を採らなければならない。

2 火気取締責任者は、常に課内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置を採らなければならない。

(鍵の取扱い)

第18条 総務課長及び出張所長が庁舎の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第19条 各課の最後の退庁者は、退庁の際その課内の火気を点検し、窓及び課の施錠並びに消灯を行わなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第20条 重要書類は、書箱等に納めて見やすい場所に置き、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常心得)

第21条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(日直勤務)

第22条 日直勤務(以下「日直」という。)の勤務時間は、勤務時間条例に規定する週休日及び休日において、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の勤務時間のうちには、日直の従事に差し支えのない範囲内において、休息時間を置くものとする。

(日直従事者)

第23条 日直に従事する者(以下「日直従事者」という。)は、2人以内の職員をもって充てる。ただし、次に掲げる者は、日直に従事させないことができる。

(1) 身体の故障により日直に従事することが不適当と認められる者

(2) 潟上市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年潟上市条例第55号)第3条第1項に規定する行政職給料表の5級、6級又は7級に該当する者

(日直の命令)

第24条 日直の命令は、総務課長が日直日の属する月の前月までに通知するものとする。

(日直従事者事故の場合の措置)

第25条 職員が前条の命令を受けた後、公務、疾病、忌引その他やむを得ない理由により日直に従事することができないときは、総務課長に届け出なければならない。

2 総務課長は、前項の届出について相当の理由があると認めるときは、他の者と交替させることができる。

(日直の交替)

第26条 日直の命令を受けた職員が他の職員と日直を交替しようとするときは、あらかじめ総務課長等の承認を得なければならない。

(日直従事者の職務)

第27条 日直従事者は、勤務時間内において、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 庁舎及び構内の取締り

(2) 到着文書及び物品の受理及び送達

(3) 埋火葬許可証の交付

(4) 気象情報及び災害情報の受理及び伝達

(5) その他必要な事項

(備付帳票)

第28条 日直従事者は、次に掲げる簿冊及び物品を管理する。

(1) 日直の職務上必要な鍵

(2) 職員住所録及び災害発生連絡表

(3) 死亡届、死産届、埋火葬許可申請書等の用紙

(日直の事務引継ぎ)

第29条 日直従事者は、総務課長又は先番の日直従事者からそれぞれ、前条の簿冊及び物品の引継ぎを受けなければならない。

(到着文書及び物品の取扱い)

第30条 日直の従事中に受領した文書及び物品は、次により処理しなければならない。

(1) 一般文書及び受理文書は、受け付け、又は受理した上、電子情報処理組織(日直の際の事務を処理するためのものに限る。以下同じ。)に記録し、引き継ぐ。

(2) 親展のもの又は秘密のものは、封をしたまま厳重に保管し、引き継ぐ。

(3) 電話又は口頭により通知又は照会があった場合において必要と認めるものについては、担当者に引き継ぐ。

(埋火葬許可証の交付)

第31条 埋火葬許可証の交付申請があったときは、あらかじめ定められた手続により交付しなければならない。

(行旅病人等の取扱い)

第32条 行旅病人又は行旅死亡人があることを知ったときは、直ちに福祉事務所長に通知しなければならない。

(その他の事務処理)

第33条 日直従事者は、前条までに規定するもの以外の事務を処理する必要があるときは、自己で処理できるもののほか、当該事務担当職員に連絡しなければならない。

(庁舎内外の取締り)

第34条 日直従事者は、庁舎内外を巡視し、消灯、火気及び戸締り等を点検するとともに、周囲を警戒しなければならない。

(非常の場合の処置)

第35条 日直従事者は、火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、あらかじめ定められた者に急報しなければならない。

(日直日誌)

第36条 日直従事者は、その勤務が終了したときは、電子情報処理組織に職氏名及び次に掲げる事項を記録しなければならない。

(1) 日直年月日、曜日及び天候

(2) 庁舎の取締状況

(3) 勤務中の取扱事項で報告を要する事項

(4) 次の日直従事者への申し送り事項

(5) その他必要な事項

(非常の際の処置)

第37条 職員は、市内に火災その他非常の事変が発生したとき、又はそのおそれがあることを発見し、若しくはその旨の連絡を受けたときは、直ちに登庁して上司の指揮を受け、事態が急迫している場合は、臨機の処置を採らなければならない。

(出退勤の記録の整理保管)

第38条 所属長は、出退勤の記録を調査し、整理しなければならない。

(適用除外)

第39条 この訓令の規定の全部又は一部を適用することについて、市長がその必要がないと認める非常勤の職員その他の職員は、当該規定によらないことができる。

(書類の経由)

第40条 職員がこの訓令の規定により市長に提出する申請書等は、所属長を経由して総務課長に送付しなければならない。

(その他)

第41条 この訓令の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年2月2日訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年9月28日訓令第18号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年12月7日訓令第23号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月16日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(潟上市会計年度任用職員任用等取扱要綱の一部改正)

2 潟上市会計年度任用職員任用等取扱要綱(令和2年潟上市訓令第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

様式第1号 削除

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潟上市職員服務規程

平成17年3月22日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第4号
平成18年3月28日 訓令第3号
平成19年3月12日 訓令第3号
平成25年3月21日 訓令第1号
平成27年2月2日 訓令第2号
平成29年9月28日 訓令第18号
令和3年12月7日 訓令第23号
令和5年3月16日 訓令第4号