○潟上市職員徽章佩用規程
平成29年9月28日
訓令第18号
(目的)
第1条 この規程は、潟上市職員徽章の制式、佩用その他その取扱いについて必要な事項を定め、もって本市職員の身分を明らかにすることを目的とする。
(職員徽章の制式)
第2条 職員徽章の制式は、次のとおりとする。
(1) 地色 白色の円形台に市章の縁を型採る。
(2) 寸法は、次のとおりとする。
円形台直径 1.5センチメートル
市章横 1.3センチメートル
市章縦 0.9センチメートル
(職員の定義)
第3条 この規程において職員とは、臨時又は非常勤の職員を除き、潟上市に勤務する者をいう。
(職員徽章の貸与)
第4条 職員徽章は、職員に貸与する。
(職員徽章の返納)
第5条 職員がその資格を失ったときは、速やかに職員徽章を返納しなければならない。
(職員徽章の再貸与)
第6条 職員が徽章を紛失又は破損したときは、遅延なくその理由を具して職員徽章再貸与願(別記様式)を総務課長に提出しなければならない。
2 前項により再貸与を受けた者は、実費を弁償しなければならない。
(職員徽章の貸与等の禁止)
第7条 職員徽章は、これを他人に貸与し、又は譲渡し、若しくは交換してはならない。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、総務課長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(潟上市職員服務規程の一部改正)
2 潟上市職員服務規程(平成17年潟上市訓令第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略