○潟上市職員徽章佩用規程

平成29年9月28日

訓令第18号

(目的)

第1条 この規程は、潟上市職員徽章の制式、佩用その他その取扱いについて必要な事項を定め、もって本市職員の身分を明らかにすることを目的とする。

(職員徽章の制式)

第2条 職員徽章の制式は、次のとおりとする。

(1) 地色 白色の円形台に市章の縁を型採る。

(2) 寸法は、次のとおりとする。

円形台直径 1.5センチメートル

市章横 1.3センチメートル

市章縦 0.9センチメートル

(職員の定義)

第3条 この規程において職員とは、臨時又は非常勤の職員を除き、潟上市に勤務する者をいう。

(職員徽章の貸与)

第4条 職員徽章は、職員に貸与する。

(職員徽章の返納)

第5条 職員がその資格を失ったときは、速やかに職員徽章を返納しなければならない。

(職員徽章の再貸与)

第6条 職員が徽章を紛失又は破損したときは、遅延なくその理由を具して職員徽章再貸与願(別記様式)を総務課長に提出しなければならない。

2 前項により再貸与を受けた者は、実費を弁償しなければならない。

(職員徽章の貸与等の禁止)

第7条 職員徽章は、これを他人に貸与し、又は譲渡し、若しくは交換してはならない。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、総務課長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(潟上市職員服務規程の一部改正)

2 潟上市職員服務規程(平成17年潟上市訓令第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

画像

潟上市職員徽章佩用規程

平成29年9月28日 訓令第18号

(平成29年9月28日施行)