○潟上市一般職の職員の給与に関する規則

平成17年3月22日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年潟上市条例第55号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の施行に関する事項を定めるものとする。

(給料等の支給日)

第2条 給料(条例第2条第1項に定める給料をいう。)の支給日は、毎月21日とする。

2 管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当及び地域手当の支給日は、給料の例による。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当及び日直手当は、その月分を翌月の給料の支給日から5日以内に支給する。

4 職員が潟上市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年潟上市条例第45号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間(条例第5条第1項に規定する給与期間をいう。)の翌月の」とする。

5 条例第17条第5項の規則で定める日は、毎年11月から翌3月までの各月の給料の支給日とする。

6 前各項に規定する支給日が勤務時間条例第10条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

第3条 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、前条第1項の規定にかかわらず、その際給料を支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第3条の2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に掲げる規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 条例第4条第11項

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 潟上市職員の育児休業等に関する条例(平成17年潟上市条例第46号。以下「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えられた条例第4条第3項第4項又は第6項

(3) 育児休業法第18条の規定により採用された短時間勤務職員 育児休業条例第18条の規定により読み替えられた条例第4条第3項第4項又は第6項

(管理職手当)

第3条の3 条例第17条の2第1項の規定により管理職手当を受ける職員は、別表第1に掲げる職を占める職員とする。

2 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に支給する管理職手当は、別表第1の当該職員の職が掲げられている欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあっては、その額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第3条の4 前条第1項の職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第19条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この条及び第18条の2第2項第6号において同じ。)による負傷若しくは疾病(外国の地方公共団体の機関等に派遣される潟上市職員の処遇等に関する条例(平成17年潟上市条例第41号。以下「派遣条例」という。)第4条に規定する一般の派遣職員(以下「一般の派遣職員」という。)の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は管理職手当は支給することができない。

(条例附則第14項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第3条の5 条例附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の3第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(扶養手当)

第4条 条例第7条第1項の届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

2 任命権者は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

4 任命権者は、第2項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

5 条例第6条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

6 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第6条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、第4項の規定を準用する。

第5条 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当し、給与を減額されるときにおいても減額されないものとする。

(1) 条例第9条の規定により給与を減額された場合

(2) 法第29条の規定により減給の処分を受けた場合

(通勤手当)

第5条の2 条例第7条の3に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第7条の3に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

第5条の3 職員は、新たに条例第7条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第5号)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合

2 任命権者は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第7条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(様式第6号)に記載するものとする。

第5条の4 条例第7条の3第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は地方公務員法災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

第5条の5 普通交通機関等(新幹線鉄道等及び橋等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第5条の6 条例第7条の3第2項第1号に規定する運賃相当額(次項において「運賃相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第7条の3第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃の額

(3) 任命権者の定める普通交通機関等 任命権者の定める額

2 前条第2項ただし書に該当する場合の運賃相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第5条の7 条例第7条の3第2項第2号(育児休業条例第16条又は育児休業条例第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

第5条の8 条例第7条の3第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第7条の3第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃相当額(以下「1箇月当たりの運賃相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第7条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第7条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

第5条の9 条例第7条の3第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

第5条の10 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第5条の15において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第2条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第5条の3の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 条例第7条の3第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第7条の3第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃相当額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第7条の3第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

第5条の11 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第7条の3第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前日)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第5条の3の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第5条の12 条例第7条の3第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第7条の3第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書の許可を受け、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、潟上市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年潟上市条例第42号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、法第26条の5の規定により自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第5条の14第2項において「休職等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるとき。

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第7条の3第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃相当額等(第5条の8第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃相当額及び条例第7条の3第2項第2号に定める額の合計額。以下この号において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃の払戻しを、任命権者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃相当額が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第5条の10第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び任命権者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 条例第7条の3第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当を支給した任命権者と事由発生月の翌月以降に給与を支給する任命権者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

第5条の13 条例第7条の3第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は第5条の6第1項第3号の任命権者の定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前日以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他離職すること。

(2) 法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書の許可を受け、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、公益的法人等派遣条例第2条の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により勤務しないこととなること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務形態の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他任命権者の定める事由が生ずること。

第5条の14 支給単位期間は、第5条の11第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

第5条の15 条例第7条の3第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

第5条の16 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第7条の3第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提出を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(時間外勤務手当の支給割合)

第6条 条例第10条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第10条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第10条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第10条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(時間外勤務手当を支給しない時間)

第7条 条例第10条第2項に規定する規則で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める時間とする。

(1) 職員に条例第11条の規定により休日勤務手当が支給された場合当該手当の対象となった勤務(以下「休日勤務」という。)をした日が属する週において、当該職員が勤務時間条例第5条の規定による週休日の振替等(以下「週休日の振替等」という。)により勤務時間を割り振られたとき。

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務をした時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務をした時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務をした時間に相当する時間(勤務時間条例第4条の規定により週休日又は勤務時間の割振りを別に定められた職員(以下「交替制等勤務職員」という。)において、割振り変更前の勤務時間が38時間45分を超える場合にあっては38時間45分に当該休日勤務をした時間を加えた時間数から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間、割振り変更前の勤務時間が38時間45分に満たない場合にあっては38時間45分から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間に休日勤務をした時間を加えた時間)

(2) 前号に掲げる週以外の週において、交替制等勤務職員が週休日の振替等により勤務時間を割り振られたとき。

 割振り変更前の勤務時間が38時間45分に満たない場合であって、当該週の勤務時間が38時間45分以下になるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間

 割振り変更前の勤務時間が38時間45分に満たない場合であって、当該週の勤務時間が38時間45分を超えるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、38時間45分から当該割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、市長が国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の勤務条件との均衡を考慮して別に定める場合 市長が別に定める時間

(休日勤務手当)

第8条 休日勤務手当の取扱いは、次に定めるところによる。

(1) 休日勤務手当は、休日等に特に勤務を命ぜられた職員のみでなく、休日に当然勤務することになっている職員についても支給する。

(2) 条例第11条第2項前段の規則で定める日は、週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に当たる祝日法による休日(勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日をいう。)の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この号において同じ。)(当該勤務日等が休日等、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次条の市長が指定する日(以下この号において「指定日等」という。)に当たるときは、当該指定日等の直後の勤務日等)とする。

第8条の2 条例第11条第2項の規則で定める日は、国その他の行事の行われる日で市長が指定する日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第8条の3 条例第11条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(夜間勤務手当)

第9条 夜間勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給される。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給手続)

第10条 任命権者は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第3号)及び時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当整理簿(様式第4号)を作成し必要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第10条の2 条例第13条の2第3項の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 条例第13条の2第3項第1号に該当する場合 8,000円

 条例第13条の2第3項第2号に該当する場合 4,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 条例第13条の2第3項第1号に該当する場合 8,000円

 条例第13条の2第3項第2号に該当する場合 4,000円

2 条例第13条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第13条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理監督職員(条例第13条の2第1項に規定する管理監督職員をいう。)には、その引き続く勤務に係る同条第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿等)

第10条の3 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(日直手当)

第11条 勤務時間規則第6条に掲げる勤務についての日直手当の額は、その勤務1回につき、4,400円とする。

(勤務時間の計算)

第12条 条例第9条に規定する給与の減額の基礎となる時間数並びに条例第10条から第12条までに規定する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(時間給の算出基礎となる時間)

第12条の2 条例第13条の規則で定める時間は、7時間45分に19を乗じて得た時間とする。ただし、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては市長が定める時間とする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第13条 条例第15条第1項の規定により、期末手当の支給を受ける職員は同項に規定するそれぞれの基準日(次条第15条の2及び第15条の5において「基準日」という。)に在職する職員(条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(条例第18条の規定の適用を受ける職員をいう。)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第6条の2に規定する職員以外の職員

(7) 無給派遣職員(一般の派遣職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)

(8) 公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員

(9) 自己啓発等休業をしている職員

第14条 条例第15条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となった者で、当該職員に適用される給与に関する規定でその退職前の職員として在職した期間を通算して期末手当に相当する手当を支給されることとなるもの

 地方公務員

 国家公務員

 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員及び特別の法律の規定により同条に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。以下同じ。)のうち市長の定める者

第15条 条例第19条第6項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第15条の2 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第15条の3 条例第15条第5項(条例第16条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第15条の4 条例第15条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第13条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者(条例第19条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者をいう。以下同じ。)であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(5) 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第16条の規定により読み替えられた条例第4条第3項に規定する算出率をいう。第18条の2第2項第5号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

第15条の5 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合(第2号から第4号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(2) 地方公務員

(3) 国家公務員

(4) 公庫等職員のうち市長の定める者

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分)

第15条の6 条例第15条の2及び第15条の3(これらの規定を条例第16条第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

第15条の7 条例第15条の3第4項(条例第16条第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

第15条の8 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

第15条の9 条例第15条の3第7項(条例第16条第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

第15条の10 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

第15条の11 第15条の6から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第15条の12 条例第16条第1項の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(第18条及び第18条の2において「基準日」という。)に在職する職員(条例第16条第5項において準用する条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第13条第3号から第5号まで又は第8号のいずれかに該当する者

(3) 一般の派遣職員

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第6条の2に規定する職員以外の職員

(5) 公益的法人等派遣職員

(6) 自己啓発等休業をしている職員

第15条の13 条例第16条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第14条第2号及び第3号に掲げる者。この場合において、第14条第3号中「期末手当」とあるのは、「勤勉手当」と読み替えるものとする。

2 第15条の2の規定は、前項の場合に準用する。

第16条及び第17条 削除

第18条 条例第16条第2項に規定する割合は、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第3に定める割合とする。

3 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 6月に支給する場合においては100分の120、12月に支給する場合においては100分の110

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の60

(勤勉手当に係る勤務期間)

第18条の2 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第13条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあっては、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第15条の4第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 条例第9条の規定により給与を減額された期間

(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(一般の派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第18条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 勤務時間条例第18条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった全期間

(12) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第18条の3 第15条の5第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

第18条の4 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第4の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(端数計算)

第18条の5 条例第15条第2項の期末手当基礎額又は条例第16条第2項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(寒冷地手当)

第19条 条例第17条第2項の表備考の「第7条の4の規定による単身赴任手当を支給されるもの(規則で定めるものに限る。)」は、条例第7条の4の規定による単身赴任手当を支給される職員であって、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、全ての当該住居)と国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号。以下「寒冷地手当法」という。)別表に掲げる地域の市役所又は町村役場との距離のうち最も短いもの(次項において「最短距離」という。)が60キロメートル以上であるものとする。

2 条例第17条第2項の表備考の「これに準ずるものとして規則で定めるもの」は、条例第7条の4の規定による単身赴任手当を支給される職員以外の職員であって扶養親族と同居していないもののうち、最短距離が60キロメートル以上であるものとする。

第19条の2 条例第17条第3項第2号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 第13条第1号から第5号までに掲げる職員

(2) 一般の派遣職員

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員

(4) 公益的法人等派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員

(5) 自己啓発等休業をしている職員

(6) 本邦外にある職員(第2号に掲げる職員及び条例第17条第2項の表の「扶養親族のある職員」に該当する職員を除く。)

第19条の3 条例第17条第4項の規則で定める額は、同条第2項の規定による額を同条第4項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から勤務時間条例第3条に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

2 条例第17条第4項第3号の規則で定める場合は、同条第1項に規定する基準日(以下この項において「基準日」という。)において同条第3項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員(同条第1項に規定する支給対象職員をいう。以下この項において同じ。)が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合とする。

第19条の4 寒冷地手当は、基準日の属する月の第2条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 基準日から支給日までの前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

3 基準日から引き続いて第19条の2各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等した場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

第19条の5 任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を確認するものとする。

(1) 職員の扶養親族の住居の所在地が寒冷地手当法別表に掲げる地域でない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該職員が扶養親族と同居していること。

(2) 職員の扶養親族の住居の所在地が寒冷地手当法別表に掲げる地域でない場合であって、当該職員が扶養親族と同居していないとき。 最短距離が60キロメートル未満であること。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出求めるものとする。

第20条 条例において規則で定めるものとされている初任給の決定についての基準、昇格、昇給等に関しては、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月22日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにおける合併前の天王町職員の給与に関する規則(昭和32年天王町規則第3号)、職員の給与に関する規則(昭和32年昭和町規則第2号)若しくは一般職の職員の給与に関する規則(昭和32年飯田川町規則第2号)又は解散前の湖南地区衛生処理組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和57年湖南地区衛生処理組合規則第5号)若しくは職員の給与に関する規則(昭和32年昭和町、飯田川町羽城中学校組合規則第2号)(以下これらを「合併等前の規則」という。)の規定による給与については、なお合併等前の規則の例による。

3 前項に定めるもののほか、新市設置の日の前日までに合併前の規則の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、期間は通算する。

(条例附則第14項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

4 育児休業条例附則第3項の規定により読み替えられた条例附則第14項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(条例附則第14項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

5 条例附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する第10条の2第1項の規定の適用については、当分の間、同項第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成18年3月28日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月17日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第19号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月14日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月24日規則第4号)

この規則は、平成28年3月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年12月28日規則第46号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年12月20日規則第23号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月19日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(潟上市一般職の職員の給与に関する規則第11条の改正規定に限る。)による改正後の潟上市一般職の職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月18日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月13日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月7日規則第55号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第36号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月21日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第51号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(潟上市一般職の職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年潟上市条例第23号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第3条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第3条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第3条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第3条第1項

第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の潟上市一般職の職員の給与に関する規則第3条の3第2項、第10条の2第1項、第12条の2、第14条及び第15条の2の規定を適用する。

2 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の潟上市一般職の職員の給与に関する規則第18条第3項の規定を適用する。

別表第1(第3条の3関係)

管理職手当額表

管理職手当支給範囲

管理職手当の額

職務の級7級の職にある者

45,000円

〃 6級の職にある者

41,000円

〃 5級の職にある者

32,000円

〃 4級の職にある者のうち所長の職にある者等

22,000円

市長が別に定める職

市長が定める額

別表第2(第15条の3関係)

職員

加算割合

職務の級 5級、6級及び7級の職員

100分の15

職務の級 4級の職員

100分の10

職務の級 3級の職員のうち主席主査の職にある職員

100分の5

別表第3(第18条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第4(第18条の4関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

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潟上市一般職の職員の給与に関する規則

平成17年3月22日 規則第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第36号
平成18年3月28日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第7号
平成19年12月17日 規則第17号
平成22年3月31日 規則第7号
平成22年11月30日 規則第19号
平成23年3月14日 規則第4号
平成23年11月30日 規則第16号
平成24年3月28日 規則第3号
平成25年3月19日 規則第10号
平成27年3月26日 規則第7号
平成28年2月24日 規則第4号
平成28年3月28日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第23号
平成28年12月28日 規則第46号
平成29年12月20日 規則第23号
平成30年12月19日 規則第31号
令和元年12月18日 規則第13号
令和2年5月13日 規則第50号
令和3年3月24日 規則第12号
令和3年12月7日 規則第55号
令和4年9月30日 規則第36号
令和4年12月21日 規則第40号
令和4年12月28日 規則第51号